木造住宅耐震改修助成事業

ページ番号1016229  更新日 令和6年5月30日

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市では、木造住宅の耐震化の支援策として、市の木造住宅耐震診断者派遣事業による耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満であった住宅に対して、耐震改修工事費用の補助を行っています。

対象となる建物

次の条件をすべて満たす市内の木造住宅が対象になります。

  1. 所有者が自ら居住する住宅(所有者は市税等の滞納がないこと)

  2. 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅

  3. 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁(ツーバイフォー)工法による木造3階建て以下の住宅

  4. 建築基準法令に違反していない住宅

  5. 須賀川市の木造住宅耐震診断者派遣事業による耐震診断の結果、現行の耐震基準を満たしていない住宅

  6. 過去に本補助金の交付を受けたことがない住宅

  7. 年度内に耐震改修工事が完了する住宅

※併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が全体の2分の1未満であるものは対象になりません。

※昭和56年6月1日以降に増築された場合は対象になりません。

 

(注)須賀川市の木造住宅耐震診断者派遣事業によらず、所有者自らが耐震診断を実施された場合、以下すべての条件を満たす場合には補助対象と認められることがありますので、建築住宅課にご相談ください。

  1. 福島県の木造住宅耐震診断者名簿に登録された者による耐震診断であること
  2. 一般財団法人日本建築防災協会が定める耐震診断基準に適合すること
  3. 耐震診断結果について診断結果審査機関による内容審査を受けていること

対象となる工事

次のいずれかに該当する工事(建築士の資格を有する者が設計・監理するもの)が対象になります。

一般耐震改修工事

 …耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上に補強又は改修する工事

簡易耐震改修工事

 …耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅を0.7以上に補強又は改修する工事

部分耐震改修工事

 …寝室や居間など、滞在時間が長い居室(1階)に対しての補強工事で、県が定める技術基準(主たる居室の部分評点が1.5以上、家具等の転倒防止など)に適合させる工事

現地建替工事

 …耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅を取り壊し、同じ敷地で現行耐震基準及び省エネ基準を満たす住宅を建築する工事

 対象敷地は、須賀川市地域防災計画において指定する避難所又は避難場所の最も近い敷地出入口からの距離が半径1キロメートル以内の道路に面した敷地のみです。

補助金の額

  • 一般耐震改修工事…工事費用の5分の4(上限額100万円)
  • 簡易耐震改修工事…工事費用の5分の4(上限額60万円)
  • 部分耐震改修工事…工事費用の5分の4(上限額60万円)
  • 現地建替工事…工事費用の5分の4(上限額100万円)

※補助金の額に千円未満の端数が生じる場合、千円未満の金額は切捨てになります。

募集期間

申し込み状況が予算の上限になり次第、受付を終了します。

申込方法

工事の着工前(請負契約書の締結前)に、次の書類を建築住宅課に提出してください。

  1. 補助金交付申請書(第1号様式)
  2. 補助対象住宅の登記簿謄本(原本)
  3. 住民票
  4. 市税の納付状況の調査に対する同意書(第2号様式)
  5. 耐震診断書又は結果報告書の写し
  6. 案内図、配置図、平面図(現況と改修後・建替後)、基礎伏図(基礎を補強する場合)
  7. 補強計画図、その他の補強・建替方法を示す図書(計算書等を含む)
  8. 耐震補強後の耐震診断の総合評価書(建築士の記名押印のあるもの)又は 現地建替において現行基準及び省エネ基準を満たすことを確認できる書類
  9. 工事費見積書(補助対象経費その他の経費が判るもの)
  10. 補助対象住宅の現況の全景を撮影した写真
  11. 補助対象工事の設計及び監理を行う者の建築士免許の写し
  12. 収支予算書(第3号様式)
  13. 補助金の振込先通帳の写し

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係 電話番号:0248-88-9150 ファクス番号:0248-73-4205
指導企画係 電話番号:0248-88-9151 ファクス番号:0248-73-4205
市営住宅係 電話番号:0248-88-9152 ファクス番号:0248-73-4205
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