「不良空家等解体補助金」のご案内
市では、空家の倒壊等から市民の安全安心を確保するため、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にある空家」を解体する場合に、その費用の一部を補助します。
立入調査による判定
「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にある空家」に該当するかについては、建物内の立入調査を行い、市の定めた基準により状態を確認後、「須賀川市特定空家等判定委員会」の審議を経て、周辺の建物や通行人等に対する影響の程度や危険の切迫性などを勘案して総合的に判断することとなります。
【該当の目安】
- 一見して建物の傾斜が確認できる
- 基礎が破断している
- 屋根が崩落している など
※該当しない場合には、本補助制度の対象になりませんので、ご留意ください。
-
立入調査申込書 (Excel 10.7KB)
(※該当するか確認したい場合には、まず「立入調査申込書」を市に提出してください。)
補助の対象となる空家等
次の要件を全て満たすもの
- 市内の、昭和56年5月31日以前に着工された、おおむね1年以上使用されていないもの。
- 専用住宅又は併用住宅のうち住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの。
- 個人が所有するもの。
- 「本補助制度」又は「須賀川市木造住宅耐震改修助成制度」による補助金の交付を受けたことがないもの。
補助の対象となる方
次の要件を全て満たす方
- 補助対象空家の所有者又はその相続人であること。(※共有や相続で所有者等が複数人いる場合は、その中から選任された代表者1人となります。)
- 市税を滞納していないこと。
- 須賀川市暴力団排除条例に規定する「暴力団員等」でないこと。
補助の対象となる工事
次のいずれにも該当する工事
- 空家の全部を解体する工事
- 原則として須賀川市内に事業所を有し、解体撤去を行う資格のある業者が施工する工事
- 他の補助金の交付を受ける部分と重複しない工事
- 補助金の交付決定後に着手し、交付申請をした日の属する年度内に完了することができる工事
補助の対象となる経費
次に掲げる経費
- 空家等の全部を解体撤去する工事費用
- 解体撤去により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
- 周囲への安全を確保する上で、解体撤去工事及び廃材等の処分の際、必要と認められる経費
- 解体撤去等に係る諸経費
補助金の額
補助の対象となる経費の2分の1以内(上限50万円)
申込受付期間
各年度4月1日から予算の上限に達するまで
申込方法
申請書に必要事項をご記入、申請に必要な書類を添付のうえ、解体工事着手の7日前までに、市役所建築住宅課にお申し込みください。
なお、申請書は下記からダウンロードできます。
申込に必要な書類
- 申請書(第1号様式)
- 対象空家等の位置図
- 対象空家等の全景を撮影した現況写真
- 工事費見積書(解体工事費とその他の経費がわかるもの)
- 同意書(第2号様式)
- 紛争等に関する誓約書(第3号様式)
- 補助金の振込先通帳の写し
その他
詳しくは、須賀川市不良空家等解体補助金交付要綱をご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係 電話番号:0248-88-9150 ファクス番号:0248-73-4205
指導企画係 電話番号:0248-88-9151 ファクス番号:0248-73-4205
市営住宅係 電話番号:0248-88-9152 ファクス番号:0248-73-4205
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。