空き家の適切な管理
空き家を所有・管理している方へ
適切に管理されず、壊れた状態やごみを放置したままの空き家が社会問題となっています。
こうした空き家は、防災や衛生、景観など、地域住民の生活環境に深刻な影響を与え、けがや火災の原因になる可能性もあります。
また、適切な管理をせず放置された空き家は「空家等対策の促進に関する特別措置法」における「特定空家」や「管理不全空家」に認定される可能性があります。
認定された空き家は、市からの勧告を受けると軽減措置が外れ、固定資産税が高くなる場合があります。
市民の皆さんの生命や財産を守るためにも、空き家を所有・管理している人は、適切に管理をしましょう。
- 国土交通省 空き家対策特設サイト(外部リンク)
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あなたの「空家」大丈夫ですか? (PDF 224.8KB)
空き家管理についてのチラシです。シルバーセンターへの依頼や地元企業への相談などにご利用ください。
空き家の片づけで出るごみなど
- 注意! 事業者の方は対応が異なりますので環境課までご相談ください。
不要となった家財など、大きなごみの収集は、粗大ごみとしての事前予約が必要となります。1回の収集で3点まで収集できます。
一度に大量のごみを処分する場合は、持込みが可能か衛生センターへ相談する、又は、有料となりますが、専門の業者に依頼してください。
詳しくは下記ページをご覧ください。
住まいの将来を考える
空き家を所有・管理する方は、空き家を売る、貸す、解体する、そのまま所有し続ける等、どうやって管理していくか決める必要があります。
住まいの「活かし方」「しまい方」に関する制度や手続への理解を深め、家族で一緒に住まいの将来を考えるきっかけとして「住まいのエンディングノート」をご活用ください。
空き家の状態が悪くなる前に売る
空き家の管理を続けることはとても大変です。
空き家の状態が悪くなる前に売却することもご検討ください。
空き家の譲渡所得3,000万円控除
空き家を相続してから3年以内に、耐震改修してから売った、又は解体してから土地を売った場合、譲渡所得が3,000万円控除される場合があります。
須賀川市空き家バンク
なかなか買い手の付かない郊外の空き家でも、一定の要件を満たす場合には須賀川市空き家バンクに登録できます。
また、登録するために必要な経費には補助金があります。
空き家の相談窓口
不動産マスター検索サービス
空き家の管理・売却、住宅の相続など、わからないことがありましたら専門家に相談してみましょう。
「空き家対策分野」について業務を行っている、不動産コンサルティングマスターの資格者を検索して相談することができます。
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このページに関するお問い合わせ
建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係 電話番号:0248-88-9150 ファクス番号:0248-73-4205
指導企画係 電話番号:0248-88-9151 ファクス番号:0248-73-4205
市営住宅係 電話番号:0248-88-9152 ファクス番号:0248-73-4205
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