市では、管理不全空家等の未然防止を図るため、令和7年3月28日に協定締結した「公益社団法人全日本不動産協会福島県本部」と「公益社団法人福島県宅地建物取引業協会」の協力により、「須賀川市空き家バンク」に取り組んでいます。
須賀川市空家バンク
アットホーム空き家バンク(全国版空き家・空き地バンク:国土交通省実施)を利用
協力事業者の方へ
以下バナーリンクの「コントロールパネル」サイトから市発行のID・パスワードでログインして物件情報の入力・修正等を行ってください。

物件登録について
「空家バンク物件登録決定通知書」により、空家バンクへの登録決定となった場合は、担当事業者にアットホーム空き家バンクへの物件登録をしていただくことになります。サイトの操作方法については、以下の外部リンクから「物件管理編」のマニュアルをご確認ください。「自治体専用ページ編」のマニュアルではありませんので、ご留意ください。
【物件登録上の注意事項】
- 公正取引委員会掲載項目に準拠
- 物件情報の問い合わせ先『担当事業者』
(令和7年4月17日開催の「事業者説明会の資料」にも物件登録等の説明を掲載しておりますので、合わせてご確認ください。)
アットホーム空き家バンク「物件入力ガイド」 (PDF 3.6 MB)
(注意)入力の要点が説明されておりますので、入力前にご一読ください。
協力事業者
本市空家バンクで取り扱う物件は、本市と連携協定を締結した以下協会に加入した事業者が仲介する物件のみです。
- 公益社団法人全日本不動産協会福島県本部
- 公益社団法人福島県宅地建物取引業協会
(注意)本市空家バンクに協力していただける協会会員の事業者は、本市への参加申込が必要です。
参加申込等については、「協会事務局」にお問い合わせください。
市空家バンクの登録要件
次の要件を全て満たす市内の空家等
- 個人所有の一戸建て
- 専用住宅又は併用住宅のうち住宅部分の床面積が延べ面積の1/2以上
- 新築後20年以上経過
- 現に人が居住しておらず1年間以上使用実態がないもの
- 老朽化や損傷等が著しく、売買又は賃貸に適さない状態ではないもの
- 法令に違反していないもの
- 登記済の建物及び土地であり、登録申込者が登記名義人に含まれているもの
(注意)市街化調整区域内の場合は以下の要件追加
- 適法に建築及び使用されているもの
- 流通させることにやむを得ない理由があるもの
市空家バンクの運営方法
この記事に関するお問い合わせ先
まち共創課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 都市政策係:0248-88‐9154
- 都市整備係:0248-88-9155
- 公園緑地係:0248-88‐9156
ファクス番号:0248-94-4563