居住サポート住宅の認定
居住サポート住宅について
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障がい者などの住宅確保要配慮者に対して、入居中のサポート(安否確認・見守り・福祉サービスのつなぎ等)を行う住宅として認定された賃貸住宅のことです。
居住サポート住宅の認定制度は、令和6年6月の住宅セーフティネット法改正により創設され、令和7年10月から開始されています。
認定申請について
認定申請は、登録システム(外部サイト)により入力、システムで提出していただきます。
住宅の規模及び設備等、間取り図、居住安定援助の内容の概要図、誓約書、耐震性が確認できる書類等の添付が必要です。
住宅に関する主な基準について
戸建て住宅・共同住宅の場合
- 各戸の床面積は25平方メートル以上
既存住宅(注1)又は共用住宅(注2)の場合は18平方メートル以上
既存の共用住宅の場合は13平方メートル以上 - 各戸に台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えていること
(共用の場合は各戸に備える場合の同等以上を確保)
注1:建設工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅
注2:共用部分に台所等を備える住宅
シェアハウス(共同居住型住宅)の場合
- 住宅全体の床面積が15平方メートル×居住人数+10平方メートル以上
- 専用居室9平方メートル以上(ただし1室1名)
- 住宅の共用部分に居間・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室・洗濯室・洗濯場を備えていること
- 便所・洗面設備・浴室又はシャワー室は5人に1つ以上の割合で設ける必要あり
ただし各専用居室に備えている場合は共用部分に備えることを要しない
ひとり親世帯向けシェアハウスの場合
- 住宅全体の床面積が15平方メートル×B+22平方メートル×C+10平方メートル以上
(B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数、C:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数) - 専用居室12平方メートル以上
(ただし、住宅全体の面積が15平方メートル×B+24平方メートル×C+10平方メートル以上の場合、10平方メートル以上) - 住宅の共用部分に居間・食堂・台所・便所・洗面設備・浴室又はシャワー室・洗濯室・洗濯場を備えていること
- 便所・洗面設備は入居世帯の定数の合計数÷3につき1つ以上、浴室は入居世帯の定数の合計数÷4
につき1つ以上の割合で設ける必要あり
ただし各専用居室に備えている場合は共用部分に備えることを要しない
法令
- 消防法、建築基準法等に違反しないものであること
- 耐震性があること(新耐震基準に適合していること)
家賃
- 近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
居住サポートに関する主な基準について
日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者に居住安定援助を提供する場合
- 1日に1回以上、通信機器の設置その他方法により、安否確認を行うこと(注3)
- 月に1回以上、訪問その他の方法により心身及び生活の状況把握を行うこと(注3)
- 福祉サービスのつなぎを行うこと
注3:災害その他やむを得ない場合を除く
住宅確保要配慮者以外の認定住宅入居者に居住安定援助を提供する場合
- 上記に掲げる居住安定援助に準ずるもの
サービス提供の対価
- 不当に高いものでないこと
定期報告について
認定事業者は、前年度における居住安定援助の実施の状況及び次の事項に関する事項を認定計画ごとに作成し、毎年6月30日までにシステムで報告していただきます。
- 住宅セーフティネット法第46条、第48条、第50条及び第51条に規定する業務に係る法令順守の状況
- 認定計画の内容と現況の間の相違など
このページに関するお問い合わせ
建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
建築係 電話番号:0248-88-9150 ファクス番号:0248-73-4205
指導企画係 電話番号:0248-88-9151 ファクス番号:0248-73-4205
市営住宅係 電話番号:0248-88-9152 ファクス番号:0248-73-4205
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