新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱い

ページ番号1005018  更新日 令和3年1月25日

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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の受診について

国民健康保険の被保険者資格証明書を交付されている方について、新型コロナウイルス感染症の疑いがあり、「診療・検査医療機関」や「診療・検査医療機関」において交付された処方せんに基づき保険薬局を受診する場合は、資格証明書を提示することで保険証を提示したときと同じ窓口負担割合(3割または2割)で受診することができます。

(注意1)70歳から74歳までの方は一部負担金が2割となりますが、所得によっては3割となります。

(注意2)この取り扱いは「診療・検査医療機関」や「診療・検査医療機関」において交付された処方せんに基づき受診する場合に限るものであり、一般外来を受診する場合は通常どおり一部負担金は10割(全額自己負担)となります。

また、新型コロナウイルス感染症の方が、宿泊療養及び自宅療養期間中に医療機関を受診する場合は、資格証明書を保険証として取り扱いいたしますので、資格証明書を医療機関にご提示ください。

 

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