国保に加入する人

ページ番号1002087  更新日 令和3年1月27日

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職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人などを除いて、本市に住んでいる人はすべて国保の加入者(被保険者)になります。
国保の加入日は、それまでの健康保険の資格を喪失した日や生活保護を受けなくなった日です。
国民健康保険税も加入日の属する月から計算されます。

加入は世帯ごと(保険証の枚数)

国保加入の届け出は世帯主が代表して行い、1人に1枚の保険証が交付されます。

介護保険と国保

40歳以上65歳未満の国保加入者も介護保険第2号被保険者として介護保険分を従来の国保税に上乗せして納めることになります。

介護保険第2号被保険者の資格取得・喪失

資格の取得

  • 国保加入者が40歳に到達したとき‥‥誕生日の前日
    (40歳になる月(1日誕生日の場合は前月)分から介護分がかかります。)
  • 40歳以上65歳未満の方が国保に加入したとき

資格の喪失

  • 40歳以上65歳未満の方が国保を喪失したとき
  • 第2号被保険者が65歳になったとき‥‥誕生日の前日
    (65歳になる前月(1日誕生日の場合は前々月)分まで介護分がかかります。

介護保険第2号被保険者にならない人(適用除外)

障害者支援施設等に入所・入院している方は、介護保険第2号被保険者になりません。

該当する方は、「介護保険適用除外該当届」を提出してください。

提出の際には、以下の書類が必要です。

1.施設に入所・入院している方の個人番号がわかる書類

2.施設に入所・入院している方の本人確認書類

(郵送で提出される場合は、コピーを同封してください。)

 

なお、施設等を退所・退院された場合は「介護保険適用除外該当届」を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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