国保 こんな時は14日以内に届出を

ページ番号1002088  更新日 令和6年12月2日

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下記の要件に該当したときは、必ず14日以内に届け出をしましょう。

届出は、原則世帯主が行ってください。(外国人の場合は本人が届出を行ってください。)

届出に必要なもの(共通)

  1. 世帯主及び該当者の個人番号が確認できる書類
  2. 窓口に来る方の本人確認ができる書類(顔写真付きのもの:マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 国民健康保険被保険者証、資格確認書(脱退の場合のみ)
  4. 限度額適用認定証や高齢受給者証など国保から交付を受けたもの(脱退の場合のみ)

国保に加入するとき

他市町村から転入したとき

届出に必要なもの:上記1.2

他の健康保険を脱退したとき、または扶養でなくなったとき

届出に必要なもの:健康保険資格喪失証明書(申請書様式ダウンロードのページの「健康保険被保険者(被扶養者)資格喪失証明書」にあります)、上記1.2

生活保護を受けなくなったとき

届出に必要なもの:保護廃止決定通知書、上記1.2

子供が生まれたとき

届出に必要なもの:出産にかかった領収書、医療機関との同意書、世帯主の預金通帳(出産費用が出産育児一時金支給額の範囲内であった場合又は直接支払制度を利用しない場合)、上記1.2(1の該当者は分娩者です)
詳しくは出産育児一時金のページをご覧ください。

外国人が加入するとき

届出に必要なもの:在留カードまたは特別永住者証明書、上記1、2

国保を脱退するとき

他市町村へ転出するとき

届出に必要なもの:上記1~4

他の健康保険へ加入したとき、または扶養になったとき

届出に必要なもの:加入した健康保険の被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ、上記1~4

死亡したとき

届出に必要なもの:喪主の預金通帳、亡くなられた方と喪主の個人番号が確認できる書類、上記2~4、印章
詳しくは葬祭費のページをご覧ください。

外国人が脱退するとき

届出に必要なもの:在留カードまたは特別永住者証明書、上記1~4

その他

住所、世帯主、氏名などが変わったとき

届出に必要なもの:上記1~4

修学のため子どもが他市町村へ転出するとき

届出に必要なもの:在学または在園証明書、上記1~4
詳しくは次のページをご覧ください。

保険証、資格確認書、資格情報のお知らせを紛失したり、汚れて使えなくなったとき

届出に必要なもの:上記1.2

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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