「短期被保険者証」及び「資格証明書」

ページ番号1002090  更新日 令和6年9月10日

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国民健康保険には、国民健康保険税の納付状況に応じ、「通常の被保険者証」「短期被保険者証」「資格証明書」を交付しています。

通常の被保険者証

年に1度、10月1日から翌年9月30日までの有効期限1年の被保険者証を、9月中旬に簡易書留で郵送しています。

短期被保険者証

被保険者証の更新日である10月1日時点で、前年度以前の国民健康保険税の滞納がある場合は、滞納の状況により6か月以内の範囲で、通常よりも有効期限の短い短期被保険者証を交付する場合があります。
ただし、世帯内に18歳以下(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)の方がいる場合は、その方には有効期限6か月の被保険者証を交付します。

資格証明書

特別な理由がなく国民健康保険税を滞納し、納期限から1年以上経過した場合は、被保険者証の代わりに、国民健康保険の資格を証明する資格証明書を交付する場合があります。
ただし、世帯内に18歳以下(18歳に達した日以降最初の3月31日まで)の方がいる場合は、その方には有効期限6か月の被保険者証を交付します。
また、世帯内に原爆一般疾病医療費(公費負担医療費)の支給等を受けることができる方がいる場合は、その方には短期被保険者証を交付しますので届け出をしてください。
資格証明書では、医療機関で一旦医療費の10割をお支払いいただき、後日特別療養費の申請により給付割合相当分を支給します。
なお、資格証明書が交付されていても、一部でも市税等の納付がありその納付が確認できれば、短期被保険者証を交付します。

特別療養費の申請について

申請に必要なもの

  1. 資格証明書
  2. 医療機関で支払った領収書
  3. 世帯主及び該当者の個人番号の確認ができる書類
  4. 窓口に来る人の本人確認ができる書類
  5. 印章

※ 申請書は申請書様式ダウンロードページの「特別療養費支給申請書」にあります。

支給方法

支給は現金支給となります。支給の際、納税相談をしていただき、支給金から未納の国民健康保険税等の市税の納付をお願いすることになります。なお、申請の際、充当同意書等を提出すれば、直接国民健康保険税等の市税へ充当することができます。

支給場所

保険年金課国保給付係、長沼・岩瀬市民サービスセンター

支給時期

通常、申請から2~3か月後に支給となりますが、審査に時間を要し、支給が遅れる場合がありますのでご了承ください。

申請期限

受診した日の翌日から2年

その他

国民健康保険税の納付が困難である場合は、未納のまま放置せず是非納税相談を行ってください。納税相談は収納課で行っています。また、平日来庁することができない方は、毎月最終日曜日に休日納税相談を開設しています。

担当

  • 被保険者証、資格証明書に関すること・・・保険年金課国保税係 電話0248-88-9136
  • 特別療養費に関すること・・・保険年金課国保給付係 電話0248-88-9135
  • 納税相談に関すること・・・収納課滞納整理係 電話0248-88-9127

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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