住民票などへ旧氏(旧姓)が併記できます

ページ番号1001963  更新日 令和2年3月12日

印刷大きな文字で印刷

令和元年11月5日から住民票に旧姓(旧氏)の併記を申出ることができます。

旧姓(旧氏)を記載した場合

住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に現在の氏と旧氏の両方が記載されます。
また、旧姓(旧氏)での印鑑登録も可能になります。

旧姓(旧氏)が記載される利便性

各種の契約や銀行口座が旧姓(旧氏)のまま引き続き使えます。仕事の場面でも旧姓(旧氏)が使えるようになります。
(注意)使用できる場面は、各制度を所管する省庁や民間企業等の判断によります。

旧姓(旧氏)を併記するためには

窓口に配置する所定の届出書を提出してください。初回は戸籍謄本等に記載されている氏の中から1つを選んで併記できます。

申請するためにお持ちいただくもの

  • 使用したい旧姓(旧氏)から現在の氏が記載されたすべての戸籍謄本等
    (注意)ご提出いただいた戸籍謄本等は返却できません。
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人確認できる公的身分証明書
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等
    写真付公的身分証明書がない場合
    健康保険証、年金手帳、銀行通等等の2点
  • 代理人の方は、委任状
  • 法定代理人は、法定代理人であることを証明できる書類

旧姓(旧氏)の併記をやめることはできます

申請により旧姓(旧氏)を削除することは可能です。窓口で所定の届出書を提出してください。再び併記を希望する場合は、氏が変更になったときに限り新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選ぶことにより可能です。

総務省のホームページ・パンフレットを併せてご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
管理係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
窓口係 電話番号:0248-88-9134 ファクス番号:0248-94-4561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。