自転車の交通ルールとマナー
自転車は、自動車やバイクと同じ「車両」です。
正しい交通ルールとマナーを守り、交通事故を防止しましょう。
自転車安全利用五則
自転車の運転者は「自転車安全利用五則」を守りましょう。
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
車道
自転車は、自動車と同じ「車両」です。歩道と車道の区分があるところでは、車道を左端に寄って通行しなければなりません。また、歩道と車道の区別がない道路では、道路の左端を通行しなければなりません。
路側帯
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側に設置されている「路側帯」を通行することができます。その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
歩道
歩道は、歩行者の通行するための場所ですので、例外的に歩道を通行する場合は、歩行者の安全を最優先し、歩道の車道寄りを徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
普通自転車が例外的に歩道を通行することができる場合
- 「普通自転車歩道通行可」の標識等がある場合
- 自転車の運転者が、児童・幼児(13歳未満)、70歳以上の場合
- 車道を安全通行することができない程度の身体障がいがある場合
- 道路工事、駐車車両、著しく交通量が多い、車道の幅が狭いなど、歩道を通行することがやむを得ない場合

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機
信号機のある交差点では、信号機の標示する信号に従わなければなりません。
「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機の場合は、その信号機の標示する信号に従わなければなりません。
一時停止標識
一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
3 夜間はライト点灯
夜間、自転車で道路を走る時は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
4 飲酒運転は禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
5 ヘルメットを着用
自転車事故により亡くなった人の損傷部位の半数以上が頭部です。子供も大人もヘルメットを着用しましょう。
令和5年4月1日から、「道路交通法の一部を改正する法律」(令和4年法律第32号)により、全ての年齢層の自転車利用者は、ヘルメットの着用が努力義務となりました。
道路交通法改正による自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化
令和6年11月1日から、道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に対する罰則が強化されました。
自転車運転中の携帯電話等使用等の禁止
携帯電話などを手に持ち、通話をしながら自転車を運転する行為、携帯電話などの画面を注視しながら自転車を運転する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
罰則
違反者は、6か月以下の 懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車の飲酒運転禁止強化
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が設けられました。
罰則
違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車損害賠償責任保険等への加入義務化
令和4年4月1日から、「福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(令和3年10月12日施行)により、自転車の利用者等は、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務となりました。
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福島県自転車条例チラシ (PDF 314.5KB)
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福島県自転車安全利用促進チラシ (PDF 677.8KB)
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内閣府 自転車安全利用五則チラシ (PDF 770.0KB)
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The five rules for safe bicycle riding (PDF 557.0KB)
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内閣府 自転車交通安全講座リーフレット (PDF 2.2MB)
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Bicycle Road Safety Guide (PDF 1.5MB)
- 福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定について(外部リンク)
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総務部 市民安全課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
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消防係 電話番号:0248-88-9133 ファクス番号:0248-73-4160
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