国民年金保険料の免除制度
全額免除・一部免除
失業や経済的な理由により保険料をどうしても納められない人には、免除制度があります。申請免除には、全額免除、4分の3免除、半額免除と4分の1免除の4通りがあり、免除を受けるためには毎年度申請が必要となります。
- 全額免除は保険料の全額が免除されます。
- 上記以外の免除については残りの保険料を2年1か月以内の期間で納めるようになります。保険料の免除期間は「7月~翌年6月」です。
なお、所得が一定以下により全額免除が承認された方は、引き続き翌年度以降も同じ免除の申請を希望する場合には、申請書の提出を省略することができます。
また、一部免除の承認を受けた方が、残りの保険料を納めないと、一部免除も無効となり将来の年金受給額に反映されませんので忘れずに納付してください。
学生納付特例
学生で保険料を納めるのが困難な場合、申請して認められると保険料を後から納めることができる制度です。毎年度申請が必要で期間は「4月~翌年3月」となります。詳しくは、市役所保険年金課年金高齢者医療係へお問い合わせください。
納付猶予
いままでの免除申請では、本人や配偶者の所得が免除の範囲以内でも、世帯主の所得が一定以上だと免除になりませんでした。
そこで、現在の経済状況や若い人の雇用状況を踏まえ、20歳から50歳未満の人については、本人と配偶者の所得が一定以下の場合は、申請により保険料を後から納めることができる保険料納付猶予制度があります(平成28年7月1日から令和7年6月末までの時限措置)。
なお、所得が一定以下により納付猶予が承認された方が、引き続き翌年度以降も希望する場合には、申請書の提出を省略することができます。
なお、申請した時期については、受給資格期間に算入されますが、将来の年金額には反映されません。老齢基礎年金をより多く受けるためにも、10年以内の追納をお勧めします。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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