国民年金保険料の免除制度

ページ番号1002138  更新日 令和5年7月27日

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全額免除・一部免除

失業や経済的な理由により保険料を納めることが困難な人には、「保険料免除制度」があります。申請免除には、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」と「4分の1免除」があり、免除を受けるためには毎年度申請が必要となります。なお、所得が一定以下により全額免除が承認された方は、引き続き翌年度以降も同じ免除の申請を希望する場合には、申請書の提出を省略することができます。

  • 保険料の免除期間は「7月から翌年6月まで」です。
  • 全額免除は保険料の全額が免除されます。
  • 一部免除については残りの保険料を2年1か月以内の期間で納めるようになります。保険料を納めないと、一部免除も無効となり将来の年金受給額に反映されませんので忘れずに納付してください。

学生納付特例

20歳以上の学生で保険料を納めるのが困難な場合、申請して認められると保険料の納付が全額猶予され、後から納めることができる制度です。毎年度申請が必要で免除期間は「4月から翌年3月まで」となります。

納付猶予

本人や配偶者の所得が免除の範囲以内でも、世帯主の所得が一定以上だと免除になりませんが、「20歳から50歳未満の人」については、本人と配偶者の所得が一定以下の場合、申請により保険料を後から納めることができる「保険料納付猶予制度」があります(令和12年6月末までの時限措置)。
なお、所得が一定以下により納付猶予が承認された方が、引き続き翌年度以降も希望する場合には、申請書の提出を省略することができます。
また、承認期間については受給資格期間に算入されますが、将来の年金額には反映されませんので、老齢基礎年金をより多く受けるためにも、10年以内の追納をお勧めします。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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