新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除等の臨時特例手続き

ページ番号1005328  更新日 令和5年7月27日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となっています。なお、令和4年度分の申請をもって終了となります。

対象となる方

以下のすべてに該当する方が対象になります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
    令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
  2. 所得が相当程度まで下がった場合
    令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準または学生納付特例基準相当になることが見込まれる方

申請の対象となる期間

国民年金保険料免除・納付猶予申請

  • 申請する月の2年1か月前の月分から令和5年6月分までの期間
  • 令和4年度分は「令和4年7月分から令和5年6月分まで」となります。

学生納付特例申請

  • 申請する月の2年1か月前の月分から令和5年3月分までの期間
  • 令和4年度分は「令和4年4月分から令和5年3月分まで」となります。

申請に必要なもの

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書
  2. 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
  3. 学生証のコピー(学生納付特例申請の場合)

申請方法

国民年金保険料免除・納付猶予申請書、国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。

申請書の提出先は、須賀川市保険年金課または郡山年金事務所です。

注:新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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