国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金1号被保険者の出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度(平成31年4月開始)があります。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方(死産を含む)
免除となる期間
出産日が属する月の前月から4か月間
なお、多胎出産(双子以上)の場合は、出産日が属する月の3か月前から6か月間
手続き
市役所保険年金課で申請してください。
出産日が確認できる書類(母子健康手帳など)、ご家族の方が申請する場合は本人の身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)をご持参ください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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