東日本大震災により被災された方の建築確認申請等手数料免除の期間延長

ページ番号1002427  更新日 令和7年4月1日

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東日本大震災により被災された方の住宅の建築に係る確認申請等の手数料について、免除期間を延長し、令和8年3月31日までとします。

免除の対象となる方

平成23年東日本大震災により被害を受けた、住宅(一戸建て、共同住宅、長屋等の専用住宅をいいます。以下、同じ)又は兼用住宅の所有者または居住者で、市町村から発行されるり災証明書の判定が「半壊」以上の方。

免除対象となる手数料

  • 確認申請手数料
  • 完了検査申請手数料
  • 中間検査申請手数料
  • 位置指定申請手数料

注:令和8年3月31日までに建築物の建築等に係る当初の申請(許可、指定、認定または建築確認)が行われたものは、その後の申請(中間検査、完了検査等)の手数料も免除されます。

免除を受けるために必要な添付書類

  • 市が発行する「り災証明書」
  • 「建築確認関係申請手数料免除申請書」正本1部

なお、詳細については添付ファイルをご確認願います。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築住宅課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
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市営住宅係 電話番号:0248-88-9152 ファクス番号:0248-73-4205
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