災害援護資金貸付金の借受人・連帯保証人の皆さまへ

ページ番号1004042  更新日 令和6年9月20日

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借用書の変更届について

災害援護資金は、被災者が生活を立て直す資金として、市が貸し付けたものです。

借受人は、貸し付け時に取り交わした借用書に変更が生じた場合、速やかに変更届の提出が必要です。

連帯保証人の項目についても、借受人が責任をもって届け出なければなりません。

届け出が必要な場合

  • 住所を異動された場合
  • 結婚等により氏を変更した場合
  • 職業を変更した場合
  • 勤務先を変更した場合

氏名等変更届

必要な書類

  • 住民票(住所が市外の方のみ)
  • 印鑑登録証明書(「氏名等変更届」に押印した実印が借用書と変更されている方のみ)

災害援護資金貸付制度

自然災害により被害を受けた世帯のうち須賀川市民である世帯に対し、その生活の立て直しを図るため災害援護資金の貸し付けを行ないます。

貸し付けには審査があり、被害の種類や程度により貸付限度額が異なります。

貸し付け後は10年以内に貸付額を償還することになり、償還期間中は利子が発生します。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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