東日本大震災義援金を申請された皆さまへ

ページ番号1004036  更新日 令和6年9月20日

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義援金配分申請にかかる変更届

東日本大震災義援金を申請された方で、住所や氏名、振込口座に変更がある場合は、「義援金配分申請にかかる変更届」を提出してください。

福島県や日本赤十字社などに寄せられた義援金が、国・県から市へ配分され、被災者の皆さまへ配分されます。
変更届の提出がないと、義援金の振り込みができませんので、ご注意ください。

義援金支給対象者

  • 東日本大震災によって震災当時お住まいの住家が、全壊・半壊・大規模半壊・半壊解体の被害に遭われた世帯主
  • 東日本大震災によって、死亡・行方不明になった方の直系のご遺族の方(配偶者・子・父母・孫及び祖父母)

変更届の提出が必要な方

  • 申請者がお亡くなりになった場合、震災当時同一世帯であった方(原則、世帯主)
  • 婚姻等により氏が変更した方
  • 住所(連絡先)を変更した方
  • 口座を解約した方

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 社会福祉課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
福祉総務係 電話番号:0248-88-8111 ファクス番号:0248-88-8119
障がい福祉係 電話番号:0248-88-8112 ファクス番号:0248-88-8119
生活支援係 電話番号:0248-88-8113 ファクス番号:0248-88-8119
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