都市計画法施行規則第60条に基づく証明

ページ番号1002284  更新日 令和5年11月16日

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60条証明の趣旨

これから建築物を建築しようとする際に、その計画が都市計画法に適合していることを証明する書面が都市計画法施行規則第60条に規定する証明書(通称:60条証明)です。
60条証明は、都市計画法に基づく開発許可や建築許可を必要としないこと(許可不要等に該当していること)を証明するものです。

例:市街化調整区域での建築行為に伴う許可不要(農家住宅等)の証明として交付

60条証明書の交付手続き(開発行為又は建築等に関する証明書の交付)

申請から交付までの流れ

  1. 申請書2部(正1部・副1部)を提出
    60条証明申請書
    注:添付書類
    • 建築確認申請書の写し(第1面~第6面)
    • 位置図、公図(申請地がわかるもの)
    • 土地利用計画図、計画平面図及び立面図
    • 申請地の登記事項証明書
    • その他予定建築物等に応じた添付書類(敷地の縦横断図、名寄帳、耕作証明書等)
    詳しくは、証明書の交付についてをご確認ください。
  2. 申請手数料(470円)の納付
    申請時に納付書を発行いたしますので市指定金融機関(市役所1階にも窓口有)で納付してください。
  3. 内容の審査
  4. 証明書の交付(原則窓口にて交付)

留意事項

  1. 標準処理日数は申請書提出日の翌日から15日間となります。
  2. 当該証明書の必要性の判断は、建築確認申請書を提出される確認検査機関にご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
都市計画係 電話番号:0248-88-9154 ファクス番号:0248-73-4205
都市整備係 電話番号:0248-88-9155 ファクス番号:0248-73-4205
公園緑地係 電話番号:0248-88-9156 ファクス番号:0248-73-4205
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