公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」という)では、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的に、地方公共団体等による土地の先買い等に関する制度を設けています。
公拡法第4条(土地を譲渡しようとする場合の届出義務)の内容
公拡法第4条では、土地を有償譲渡しようとする場合の届出について定められています。その主な内容は以下の通りです。
届出を要する土地(都市計画区域内(市街化調整区域を除く)の土地が対象)
- 都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
- 市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地
- 未線引きの都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地
(注意)上記は対象となる土地の一部です。詳細は下記を参照ください。
届出の流れ
上記に該当する土地を有償で譲渡しようとする際は、契約締結の前に土地有償譲渡届出書(正本1部及び写し1部)を須賀川市長に提出しなければなりません。届出書には該当する土地の位置及び形状を明らかにした図面(下記参照)を添付する必要があります。
第4条届出書様式
公拡法第5条(地方公共団体等に対する土地の買取希望の申出)の内容
公拡法第5条では、地方公共団体等に対する土地の買取希望の申出について定められています。下記のような土地を所有されている方は、須賀川市長に対して土地の買取の申し出をすることができます。
申出の対象地
- 第4条第1項に規定する土地
- 都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
申出の流れ
申出を希望する際は土地買取希望申出書(正本1部及び写し1部)に第4条の届出の場合と同様の図面を添付して提出してください。
第5条申出書様式
譲渡所得の控除について
公拡法の届出や申出により、地方公共団体等に土地を売り渡した方は、租税特別措置法に基づき、その土地の譲渡所得について最大1,500万円(譲渡所得の金額が1,500万円に満たないときはその金額)の特別控除を受けることができます。
届出義務違反の場合の処分について
事前届出をせずに土地を売り渡した場合など、違反の内容によっては、公拡法第32条により、届出義務違反者に50万円以下の過料を処す場合があります。
資料集
この記事に関するお問い合わせ先
まち共創課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 都市政策係:0248-88‐9154
- 都市整備係:0248-88-9155
- 公園緑地係:0248-88‐9156
ファクス番号:0248-94-4563