屋外広告物

ページ番号1018658  更新日 令和8年2月9日

印刷大きな文字で印刷

 福島県では屋外広告物法に基づき、「良好な景観の形成」「風致の維持」「公衆に対する危害防止」の3つの観点から、福島県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示又は設置に関するルールを定めています。

 須賀川市では、福島県屋外広告物条例の適用により屋外広告物の規制を行っています。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、以下の4つの条件を満たしているものをいいます。

  • 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆に表示されるもの
  • 看板、立看板、はり紙及びはり札、並びに広告塔、広告版、建物その他の工作物などに掲出され、又は表示されるもの並びにこれらに類するもの

営利目的の商業広告だけでなく、非営利的な広告物であっても上記の要件を満たせば屋外広告物になります。

許可・届出

新規

屋外広告物を新たに設置する場合は、許可申請を行ってください。(管理者設置の届出も併せて行ってください。)
建築基準法や景観条例など関係法令の手続きについては申請者で確認し、申請や届出を要する場合は漏れの無いように手続きをしてください。

必要書類

  • 屋外広告物許可申請書
  • 設置する場所、周辺の状況が確認できる図面又は写真
  • 設置する広告物の形状、寸法、構造、面積、意匠、色彩などが確認できる仕様書又は図面
  • 他の法令の規定により許可等を受けていることを証する書類の写し(必要に応じて)

更新

許可期間満了後に継続して屋外広告物を掲示する場合は、更新許可申請を行ってください。(管理者設置の届出も併せて行ってください。)
許可期間満了日のおおよそ1~2ヶ月前に市から設置者又は管理者へ更新のお知らせが届きますので、お知らせの内容に従って手続きをしてください。

必要書類

更新のお知らせに記載する書類を提出してください。

管理者設置

新規許可申請と更新許可申請の際は、屋外広告物管理者設置届を提出してください。
地上から広告物の上端までの距離が4メートルを超える場合は、条例第14条の2第2項に定める資格を有する者を管理者としなければなりません。

必要書類

  • 屋外広告物管理者設置届
  • 条例第14条の2第2項に定める資格の証書(地上から広告物の上端までの距離が4メートルを超える場合)

変更

屋外広告物の内容に変更がある場合は、変更許可申請を行ってください。
変更許可の対象となる内容は、色彩、表示事項、面積の増減、設置場所などです。

必要書類

  • 屋外広告物許可変更申請書
  • 変更後の内容が確認できる仕様書又は図面

除却

屋外広告物を全て又は一部除却する(している)場合は、屋外広告物除却届を提出してください。

必要書類

  • 屋外広告物除却届
  • 除却前と除却後の現地写真

管理者変更

管理者を変更する場合は、屋外広告物管理者変更届を提出してください。

必要書類

  • 屋外広告物管理者変更届
  • 条例第14条の2第2項に定める資格の証書(地上から広告物の上端までの距離が4メートルを超える場合)

表示者(設置者)変更

表示者(設置者)を変更する場合は、屋外広告物表示者(設置者)変更届を提出してください。

必要書類

屋外広告物表示者(設置者)変更届

表示者(設置者)氏名等変更

表示者(設置者)の氏名又は住所を変更する場合は、屋外広告物表示者(設置者)氏名等変更届を提出してください。

必要書類

屋外広告物表示者(設置者)氏名等変更届

福島県ホームページ

屋外広告物の設置基準や関係法令の手続き、手数料についてなど詳しくは福島県ホームページに掲載している「屋外広告物の手引き」を確認してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
都市計画係 電話番号:0248-88-9154 ファクス番号:0248-73-4205
都市整備係 電話番号:0248-88-9155 ファクス番号:0248-73-4205
公園緑地係 電話番号:0248-88-9156 ファクス番号:0248-73-4205
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。