一定規模以上の土地取引の届け出制度

ページ番号1006369  更新日 令和4年10月5日

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国土利用計画法では、適正で合理的な土地利用を図るため、一定規模以上の土地取引について、届け出制度を設けています。
次の要件を満たす土地の売買などの契約を締結したときは、市を経由して県への届け出が必要です。

取引形態

売買など対価の授受を伴う契約

注:相続、贈与など対価を伴わない場合は、不要

取引規模

  • 市街化区域 2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外 10,000平方メートル以上

届出期限

契約締結日を含めて2週間以内

土地月間について

毎年10月は、土地についての基本理念及び土地対策の重要性等について関心を高め、その理解を深めていただくための「土地月間」となっております。
土地は、貴重な資源であり、私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。「土地の日」である10月1日からの1か月間、土地に関する理解を深め、適正な土地活用へのご理解・ご協力をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

建設部 都市計画課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
都市計画係 電話番号:0248-88-9154 ファクス番号:0248-73-4205
都市整備係 電話番号:0248-88-9155 ファクス番号:0248-73-4205
公園緑地係 電話番号:0248-88-9156 ファクス番号:0248-73-4205
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