軽自動車税(種別割)の概要
毎年4月1日現在、市内に定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金で、令和6年度の納期限は5月31日です。
原動機付自転車等の税額については、下の表のとおりです。
原動機付自転車等の税額
車種 |
税額(年額) |
---|---|
原動機付自転車(50cc以下・特定小型原動機付自転車を含む) | 2,000円 |
原動機付自転車(50ccを超え 90cc以下) | 2,000円 |
原動機付自転車(90ccを超え 125cc以下) | 2,400円 |
原動機付自転車(ミニカー) | 3,700円 |
二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下) | 3,600円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他のもの) | 5,900円 |
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 |
特殊けん引車 | 3,600円 |
軽自動車等の税額
四輪車などは、平成27年4月1日以後に新規登録する車両から新税率が適用されます。
また、新規検査(初度検査年月)から13年を経過した車両は、平成28年度から下の表のとおり、経年重課の税率が適用されます。
車種 |
平成27年3月31日までの登録車 | 平成27年4月1日以後の登録車 | 登録後13年超(経年重課) |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪乗用:営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪乗用:自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪貨物:営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪貨物:自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
初度検査年月 |
経年重課の適用年度 |
---|---|
平成22年4月から平成23年3月まで |
令和6年度から |
グリーン化特例(軽課)を適用した場合の税額の軽減
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新規登録し一定の性能を有する三輪以上の軽自動車は、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が適用され、翌年度分に限り下の表のとおり軽自動車税(種別割)が軽減されます。
グリーン化特例(軽課)を適用した場合の税額の軽減
三輪の軽自動車(660cc以下)の税額(年額)
標準税率 |
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
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3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪の軽自動車(660cc以下)の税額(年額)
区分1 |
区分2 |
標準税率 |
概ね75%軽減 |
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
---|---|---|---|---|---|
乗用 |
営業用 |
6,900円 | 1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
乗用 | 自家用 |
10,800円 |
2,700円 |
対象外 |
対象外 |
貨物用 | 営業用 | 3,800円 |
1,000円 |
対象外 | 対象外 |
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
グリーン化特例(軽課)の対象及び割合
軽課対象車
電気軽自動車 ・天然ガス軽自動車(一定の排ガス性能を満たすもの)
概ね75%減
平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(ただし営業用乗用車に限る)
- 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 概ね50%減
- 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 概ね25%減
軽自動車税(種別割)Q&A
Q1 手放したはずの軽自動車(種別割)の納税通知書が届いた。どうして?
A1 抹消手続きはしましたか?軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者(割賦払いの場合は使用者)に課税されます。4月2日以降に抹消手続きをした場合は、今年度分は全額課税されます。また、手続きについては下記リンクをご覧ください。
Q2 公道を走行しないトラクターでもナンバーの交付を受けないといけませんか?
A2 ナンバーの交付を受けなくてはいけません。公道を走らない場合でも軽自動車税(種別割)の課税対象になります。
Q3 50ccのバイクを所有している母が亡くなりました。どのような手続きをすればよいのでしょうか?
A3 ほかの方が所有する場合は名義変更の手続きを、所有しない場合は廃車の手続きをしてください。
Q4 引っ越した場合、住民票異動だけで納税通知書は届きますか?
A4 住所を変更した場合は、軽自動車協会で住所変更の手続きを行ってください。住民票の異動だけでは納税通知書の送付先は変わりません。
住所変更の手続きが完了するまでの間、納税通知書の送付先を変更する場合は、下記リンク先の「軽自動車税納税通知書送付先変更届」を提出してください。
Q5 使っていない(バイク、軽自動車等)のに税金を支払わなければなりませんか?
A5 軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。使用不能で放置されている場合でも廃車手続きをしないと軽自動車税(種別割)は課税され続けます。車両を手放した後に、速やかに廃車の手続きをしてください。
Q6 自賠責保険は入らなければなりませんか?
A6 万が一の交通事故の基本的な対人賠償を目的に原動機付自転車を含むすべての自動車に法律で加入が義務付けられています。自賠責保険の加入は損害保険会社や共済組合等で手続きをしてください。(市役所では手続きできません)
Q7 軽自動車税(種別割)は納付していますが、軽自動車を8月に廃車にしました。税金は戻りますか。
A7 軽自動車税(種別割)は年税です。年度の途中で廃車にしたとしても月割りでの税金の還付はありません。
お問い合わせ先
【須賀川市財務部税務課市民税係】
〒962-8601 須賀川市八幡町135番地
電話 0248-88-9124
電子メール zeimu@city.sukagawa.fukushima.jp
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〒962-8601 須賀川市八幡町135
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