軽自動車税(種別割)の減免

ページ番号1016679  更新日 令和7年8月7日

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次の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

減免の対象となる車両

身体障がい者減免等
区分 減免の対象となる範囲
本人又は障がい者の方と生計と一にする方・常時介護する方が運転する場合
軽自動車税(種別割)の納税義務者
減免となる軽自動車の所有者(所有権が留保されている軽自動車にあっては使用者)
18歳以上の身体障がい者(戦傷病者を含む)の方 身体障害者手帳・戦傷病者手帳の区分や等級によって異なりますので、税務課までお問い合わせください。(参考:須賀川市軽自動車税減免取扱要綱) 身体障がい者本人
18歳未満の身体障がい者の方 身体障害者手帳・戦傷病者手帳の区分や等級によって異なりますので、税務課までお問い合わせください。(参考:須賀川市軽自動車税減免取扱要綱) 身体障がい者本人又はその方と生計を一にする方
知的障がい者の方 療育手帳A(重度) 知的障がい者本人又はその方と生計を一にする方
精神障がい者の方 精神障害者保健福祉手帳1級でかつ自立支援医療受給者証の交付を受けている方 精神障がい者本人又はその方と生計を一にする方

注1:当該年度の4月1日までに手帳を取得している方に限ります。
注2:減免を受けられる車両は障がい者1人につき1台です。(普通自動車含む。)

構造減免・公益減免

区分

減免の対象となる範囲

軽自動車税(種別割)の納税義務者

構造上専ら身体障がい者等の利用に供するための車両

8ナンバーの車両等 

減免となる軽自動車の所有者(所有権が留保されている軽自動車にあっては使用者)

公益のため直接使用する車両

社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人等が所有する車両等

減免となる軽自動車の所有者(所有権が留保されている軽自動車にあっては使用者)

減免の対象となる範囲について、詳しくは税務課にお問い合わせください。

減免に必要な書類

身体障がい者、知的障がい者または精神障がい者の方

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 個人番号(マイナンバー)が記載されているもの
  3. 運転者の運転免許証の写し
  4. 自動車検査証の写し
  5. ア、イ、ウのうちいずれか一つの写し
    • ア 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳
    • イ 療育手帳
    • ウ 精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療受給者証
  6. 生計を一にすることを証する書類 注:別居の家族の方が運転する場合のみ

構造上専ら身体障がい者等の利用に供するためのもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 納税義務者の個人番号(マイナンバー)または法人番号が確認できるもの
  3. 自動車検査証の写し
  4. 構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものであることが確認できる書類(車両全体とナンバープレートの分かる写真等)

公益のため直接使用するもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書
  2. 法人番号が確認できるもの
  3. 自動車検査証の写し
  4. 定款の写し
  5. 障害者総合支援法に規定する事業を行っていることを証する書類の写し
  6. 直近3か月分の運転日誌の写し

注:社会福祉法人については、4~6の提出は不要です。

申請期限

納期限の7日前までに申請してください。(郵送の場合は必着)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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