土地の固定資産税の負担調整措置

ページ番号1002026  更新日 令和5年8月3日

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負担調整措置の概要

土地の固定資産税は、課税標準額に税率1.4%をかけて算出します。この課税標準額の基礎となる宅地の評価額は、全国一律で地価公示価格等の7割を目途に均衡化と適正化を図っています。しかし、評価額の上昇に伴い税負担も上昇し納税者の大きな負担になることから、税負担の上昇を緩やかにするため土地の負担水準に応じた負担調整措置を講じています。

また、令和4年度に限り、商業地等の土地(住宅用地以外の宅地等)について、課税標準額の上限幅を2.5パーセント(現行は5パーセント)とする特別な措置が講じられました。

「負担水準」とは

個々の土地の前年度の課税標準額が当該年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの

負担水準の求め方
負担水準(%)=前年度課税標準額÷当該年度評価額(×住宅用地特例率3分の1または6分の1)×100

住宅用地の特例については次のリンク先をご覧ください。

負担調整措置の仕組みについて

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
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