住宅用地に対する課税標準の特例

ページ番号1002027  更新日 令和5年3月31日

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住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要があるため、課税標準の特例措置が設けられています。

対象となる住宅用地

  1. 専用住宅(居住用の家屋)の敷地として使用されている土地は、家屋の床面積の10倍までの面積を限度として、特例措置が適用されます。
  2. 併用住宅(住宅と店舗が一体となっているような家屋)の敷地として使用れている土地は、家屋の床面積の10倍までの面積を限度として、下の表による率を乗じて得た面積に相当する土地に対して、特例措置が適用されます。

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、次の表の住宅用地の率を乗じて求めます。

 

家屋

居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ウ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
同上 2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
同上 2分の1以上4分の3未満 0.75
同上 4分の3以上 1.0

住宅用地の面積

住宅用地はその面積によって、小規模住宅用地と小規模住宅用地以外の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

1 小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える土地の場合は、住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。課税標準額は評価額に住宅用地特例率(固定資産税:6分の1、都市計画税:3分の1)を乗じた額となります。

2 その他の住宅用地

小規模住宅用地以外の課税標準額は評価額に住宅用地特例率(固定資産税:3分の1、都市計画税:3分の2)を乗じた額となります。

注:特例措置適用例:300平方メートルの住宅用地に一戸建専用住宅が建っている場合

区分

適用面積

固定資産税課税標準額

都市計画税課税標準額

小規模住宅用地 200平方メートル 評価額×6分の1 評価額×3分の1
その他の住宅用地 100平方メートル 評価額×3分の1 評価額×3分の2

なお、農業用倉庫など事業用の家屋と住宅の両方が建っている場合は、家屋面積の割合に応じて敷地の一部について特例が非適用となります。

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