被災事業者移転支援補助金

ページ番号1005641  更新日 令和2年7月1日

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交付対象者

被災事業者事業継続奨励金の対象事業者

※被災事業者移転支援補助金のみの申請はできません。

補助金の額及び限度額

機械設備等の移設運搬経費の2分の1(限度額100万円)

申請方法

移設運搬を開始する日の30日前までに下記の書類を添付し申請する。

機械設備等の移転運搬に関する書類及び費用が確認できる書類の写し

事業計画の変更

次のいずれかに該当する該当する場合は、計画変更承認申請書の提出が必要です。

  • 事業費の5分の1以上を変更するとき
  • 事業内容の大幅な変更をするとき
  • 事業を中止するとき
  • 事業実施時期を変更するとき

実績報告

事業完了後14日以内に、下記の書類を添付の上、実績報告書を提出してください。

  • 機械設備等の移転運搬が完了したことが分かる書類の写し
  • 機械設備等の移転運搬の経費を支払ったことが分かる書類の写し

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企業振興係 電話番号:0248-88-9142 ファクス番号:0248-72-9845
商業労政係 電話番号:0248-88-9143 ファクス番号:0248-72-9845
にぎわい創出係 電話番号:0248-88-9141 ファクス番号:0248-72-9845
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