森林環境譲与税の使途公表

ページ番号1007890  更新日 令和5年11月10日

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森林環境譲与税の使途公表について

森林環境譲与税について

平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により森林環境譲与税が創設され、令和元年度から市町村等に対して、譲与が開始されました。

森林環境譲与税の使途公表について

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、森林環境譲与税が適正な使途に用いられることが担保されるように、市町村等はインターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされており、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき次のとおり公表します。
 

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