地域計画

ページ番号1015885  更新日 令和7年3月31日

印刷大きな文字で印刷

人・農地プランから地域計画へ

 これまで、地域での話し合いにより「人・農地プラン」を作成、実行していただいてきましたが、今後高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう農地の集約化等に向けた取組みを加速化することが喫緊の課題となっています。

 そのため、「人・農地プラン」を法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を定め、それを実現すべく地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤促進法等の改正が令和5年4月1日に施行され、令和7年3月末までに「地域計画」を策定していくことになります。

 これまで地域の皆さんが守り続けてきた農地を次の世代に着実に引き継いでいくため、幅広い意見を取り入れながら地域の関係者が一体となって話し合っていくことが必要です。

地域計画とは

「地域計画」は農業者や関係機関等の話合いにより、策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据え、誰がどのように農地を使って農業を進めていくのかを地域の話合いに基づきまとめる計画です。
※地域計画は作成後も随時見直しを行っていきます。

策定期限

令和7年3月末(令和6年度中)

対象地域

市街化区域(他の農用地と一体として農業上の利用が行われる農用地は除く)等を除いた全区域

策定単位

本市では、行政区単位での策定を想定しておりますが、今後は地域の話し合い等により、策定範囲を決定していくこととなります。

協議の場の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。(随時更新予定です。)

須賀川地区

浜田地区

西袋地区

稲田地区

小塩江地区

仁井田地区

大東地区

長沼地区

岩瀬地区

地域計画(案)の公告縦覧

 農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告縦覧します。

縦覧期間

 現在、公告縦覧中の地域計画(案)はありません。

縦覧場所

農政課窓口(市役所2階)

意見提出について

利害関係人は縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。

意見書の提出方法は、縦覧期間満了の日までに、郵送または窓口への持参のみとさせていただきます。

策定された地域計画の公表

 農業経営基盤強化促進法第19条第1項及び第8項に基づく地域計画を策定しましたので公表します。

須賀川地区

浜田地区

西袋地区

稲田地区

小塩江地区

仁井田地区

大東地区

長沼地区

岩瀬地区

留意点

農地の賃借・売買について

地域計画策定後は、農用地利用集積計画により賃借や売買を行う「利用権設定等促進事業」が農地中間管理事業に一本化されます(利用権設定等促進事業が使えなくなります)。

今後は、 (1)農地法3条に基づく許可申請 と (2)農地中間管理事業 の2通りとなります。

農振除外や農地転用許可について

地域計画区域内の土地において、「農用地区域からの除外」や「農地転用」を行う際には、あらかじめ地域計画区域から除外する必要があります。

地域計画区域からの除外の際には、事前にご相談いただきますようお願いいたします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境部 農政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
農業政策係 電話番号:0248-88-9138 ファクス番号:0248-72-9845
農業振興係 電話番号:0248-88-9139 ファクス番号:0248-72-9845
農林整備係 電話番号:0248-88-9140 ファクス番号:0248-72-9845
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。