伐採・造林に関する届出

ページ番号1015388  更新日 令和7年4月8日

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森林法の規定により、森林の立木を伐採するときは市町村長への届出が必要です。伐採をするときには事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、伐採または伐採後の造林が完了したときには「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。

届出書の記載方法や必要書類につきましては、林野庁が公開している「伐採造林届出書作成の手引き」(外部リンク)をご一読ください。

 


届出一覧

届出ごとに提出期間が定められています。必ずご確認ください。


伐採及び伐採後の造林の届出

提出期間:伐採を始める90日前から30日前まで


伐採に係る森林の状況報告

提出期間:伐採を完了した日から30日以内


伐採後の造林に係る森林の状況報告

提出期間:造林を完了した日から30日以内

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式をご利用ください。


添付書類


開発行為を伴う場合

伐採後に開発を行うときは、同時に小規模林地開発計画書をご提出いただく場合があります。

該当する条件等の詳しい情報は「林地開発行為について」(内部リンク)をご確認ください。


関連情報

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 農政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
農業政策係 電話番号:0248-88-9138 ファクス番号:0248-72-9845
農業振興係 電話番号:0248-88-9139 ファクス番号:0248-72-9845
農林整備係 電話番号:0248-88-9140 ファクス番号:0248-72-9845
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