森林の土地の所有者届出制度

ページ番号1015399  更新日 令和7年4月8日

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平成24年4月より森林法第10条の7の2に基づき、森林の土地の所有者となった方は市町村長への届出が必要になりました。


届出対象者

売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方

(国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外)


届出期間

土地の所有者となった日から90日以内


様式


添付書類

一覧
1.当該土地の位置を示す地図 :公図、土地所在図、インターネット上で公開されている地図におおまかな位置を記入したものなど
2.届出の原因を証明する書面 :登記事項証明書、登記完了証、売買契約書、贈与契約書、遺産分割協議書など

いずれも写しで差し支えありません。


関連情報


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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 農政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
農業政策係 電話番号:0248-88-9138 ファクス番号:0248-72-9845
農業振興係 電話番号:0248-88-9139 ファクス番号:0248-72-9845
農林整備係 電話番号:0248-88-9140 ファクス番号:0248-72-9845
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