林地開発行為について
概要
林地開発行為とは、除根・土石の掘り出し・林地以外への転用等、土地の形質を変えることを指します。
防災や環境保全など、森林が持つ人々の生活を守る機能を阻害しないように適正な開発が行われるための制度が「林地開発許可制度」(外部リンク)です。
下記の届出・申請は地域森林計画に含まれる民有林(保安林を除く)が対象です。
必ずご確認ください
開発の目的及び面積により、手続が異なります。下記の内容をご確認いただき、該当する手続を行いましょう。
小規模林地開発
以下の場合は、90日前から30日前までに市へ「小規模林地開発計画書」を提出する必要があります。
- 開発しようとする林地の面積が1ha未満の場合
- 太陽光発電設備を設置するもののうち、全体面積が0.5ha以下の場合
※伐採を伴う場合は伐採及び伐採後の造林の届出書(内部リンク)もご提出ください。
林地開発
以下の場合は、県への申請が必要になります。詳細は県中農林事務所へお問い合わせください。
- 開発しようとする林地の面積が1haを超える場合
- 太陽光発電施設の全体面積が0.5haを超える場合
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 農政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
農業政策係 電話番号:0248-88-9138 ファクス番号:0248-72-9845
農業振興係 電話番号:0248-88-9139 ファクス番号:0248-72-9845
農林整備係 電話番号:0248-88-9140 ファクス番号:0248-72-9845
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