相続登記の申請はお済みですか?

ページ番号1015547  更新日 令和5年12月15日

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令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます!

近年、登記簿を見ても所有者が分からない土地が全国で増加し、公共事業や民間取引の妨げになるなどの社会問題になっています。

この問題を解決するために、これまでは任意だった相続登記が義務化されることになりました。


制度の内容

不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に、法務局へ相続登記をすることが義務となります。

正当な理由なく相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となり、それらは令和9年3月31日までに法務局へ相続登記の申請を行う必要があるためご注意ください。

市への届出

森林の土地の所有者が変わった場合、相続登記の申請とは別に市へ「所有者届出書」を提出する必要があります。

詳細は下記のページをご覧ください。


関連情報


関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 農政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
農業政策係 電話番号:0248-88-9138 ファクス番号:0248-72-9845
農業振興係 電話番号:0248-88-9139 ファクス番号:0248-72-9845
農林整備係 電話番号:0248-88-9140 ファクス番号:0248-72-9845
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