所定の身体障がいなどのために投票所に行くことができない人は、自宅などで投票の記載をし、郵便により不在者投票をすることができます。
あらかじめ利用申請の手続きが必要です。
郵便による投票ができる人
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、次の表のいずれかに該当する人は、郵便により不在者投票をすることが認められています。
お持ちの身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をご確認ください。
| 障がい名 | 障がいの程度 |
|---|---|
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1級または2級 |
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1級または3級 |
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1級から3級まで |
| 障がい名 | 障がいの程度 |
|---|---|
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特別項症から第2項症まで |
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特別項症から第3項症まで |
介護保険の被保険者証をお持ちの人
要介護状態区分 要介護5
代理記載制度
郵便による不在者投票が認められている人で、かつ、次のような障がいのある人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出をした代理記載人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する代理記載をさせることできます。
| 手帳名 | 障がい名 | 障がいの程度 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 上肢または視覚の障がい | 1級 |
| 戦傷病者手帳 | 上肢または視覚の障がい | 特別項症から第2項症まで |
「郵便等投票証明書」の交付申請手続き
郵便等による投票には「郵便等投票証明書」が必要です。
交付申請は選挙期間以外も随時受け付けています。
手順1. 申請書を記載します
- 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載します。
- 代理記載制度を利用する場合は、「代理記載人となるべき者の届出書」、「同意書及び宣誓書」にも必要事項を記載します。
- 氏名欄は、必ず本人が記載してください。(代理記載制度を利用する人を除く。)
手順2. 申請書を提出します
身体障害者手帳などを添えて、選挙管理委員会に提出してください。
手順3. 「郵便等投票証明書」が届きます
- 選挙管理委員会で審査した後に、「郵便等投票証明書」が郵送されます。
- 証明書の有効期間は7年間です。ただし介護保険による要介護者は要介護認定の有効期間の末日までです。
- 「郵便等投票証明書」は、投票用紙等を請求するときに毎回使用するものです。大切に保管してください。
郵便による投票手続き
手順1. 投票用紙等を請求します
選挙前になると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を交付している選挙人に「投票用紙等の請求書」の用紙が送られてきます。
必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、投票日の4日前までに請求します。
手順2. ご自宅などで投票します
選挙管理委員会から投票用紙と不在者投票用封筒が届きます。ご自宅などで投票してください。
記入した投票用紙は不在者投票用封筒に入れ、投票日までに選挙管理委員会に届くように郵送してください。