在外選挙制度

ページ番号1002546  更新日 令和6年9月19日

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外国にいても「在外選挙制度」で日本の国政選挙の投票ができます

 仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

投票のために「登録申請」をしましょう

海外で投票するには、在外選挙人名簿への登録の申請をする必要があります。

申請には、「出国時申請」と「在外公館申請」の2つの方法があります。

出国時申請

出国前に国外への転出届を提出する際に選挙管理委員会の窓口で申請する方法です。

登録資格

年齢満18歳以上で日本国籍をお持ちの人

須賀川市で国外への転出届を提出した者のうち、須賀川市の選挙人名簿に登録されている人

国外に住所を有する人

申請できる期間
国外への転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間
申請書の提出方法
申請者本人または申請者からの委任を受けた人が、直接、選挙管理委員会の窓口で申請してください。
申請時の持参書類
  1. 申請者本人による申請
    本人確認書類(例:旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、顔写真付きの官公庁発行の証明書など)

  2. 申請者本人から委任を受けた人が申請

 上記1の書類に加え、次の書類が必要になります。

  • 委任を受けた人の本人確認書類(例:パスポート、運転免許証など)
  • 申請者本人が委任したことを示す「申出書」
    (注)あらかじめ申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。「申出書」などをダウンロードしてご用意ください。
その他
国外に住所を有することが登録の要件となりますので、出国後は早めに、在外公館などに「在留届」を提出してください。

在外公館申請

出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法です。

登録資格

年齢満18歳以上で日本国籍をお持ちの人
海外に3か月以上お住まいの人(あなたの住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3か月以上お住まいの人)
(注)申請時において3か月以上住所を有している必要はなく、在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。

登録市区町村
原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。
ただし、次のいずれかに該当する人は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会で登録されます。
 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない人(住民票が一度も作成されたことがない人)
 平成6(1994)年4月30日までに出国し住民票が消除された人
申請方法

申請者本人または同居家族などが直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。

申請時の持参書類
  1. 申請者本人による申請
    ・旅券など(出国時申請と同じ)
    ・領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日までに居住していることを証明する書類(例:住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証など)
    (注)海外に3か月以上滞在する人は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。この在留届を管轄の在外公館に3か月以上前に提出している場合は、これらの書類は不要です。在留届を提出していない人は、早めに提出しましょう。
  2. 同居家族などが申請

 上記1の書類に加え、次の書類が必要になります。
 ・申請をおこなう同居家族などの旅券(パスポート)
 (注)旅券以外の身分証明書は認められません。
 ・申請者が同居家族などへ委任したことを示す申出書
 (注)申請者本人の署名が必要です。

 

在外選挙人証の受領

 名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所で受領することが可能です。

 在外選挙人証は、投票する際または投票用紙を請求する際に、毎回提出していただくものです。大切に保管してください。

在外投票の方法

在外投票には、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「国内における投票」の3つの方法があります。

在外公館投票

在外公館など投票記載場所へ自ら出向いて在外選挙人証と旅券を提示し、その場で投票する方法です。

注意事項

  • 投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。
  • 投票できる期間・時間は、原則として、選挙の公示または告示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

郵便等投票

 在外選挙人名簿に登録されている国内の市区町村選挙管理委員会あてに請求書と在外選挙人証を国際郵便などで送付することで、投票用紙を請求し、投票することができます。

注意事項

  • 投票用紙の請求は、選挙期日の4日前までです。この日までに市区町村選挙管理委員会へ請求書が到達していなければなりません。
  • 投票用紙は、在外選挙人証に記載されている住所に送付されますので、住所を変更した場合は忘れずに変更の届出をしてください。
  • 登録申請時に希望した場合は、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所で投票用紙を受領することが可能です。
  • 郵便等投票は、地域によってかなりの日数を要することが予想されます。投票用紙はいつでも請求することができますので、郵送日数を考慮して、早めに請求することをお勧めします。

国内における投票

 選挙期間中に一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合は、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。なお、いずれの投票方法についても在外選挙人証の提示が必要です。

 在外選挙人証をお持ちの人が選挙当日に投票する場合の投票所は、「須賀川市役所(須賀川第二投票区)」です。

対象となる選挙

イラスト:日本めいすいくん

在外投票ができるのは、次の選挙に限られます。

  • 衆議院議員選挙(比例代表選挙及び選挙区選挙)
  • 参議院議員選挙(比例代表選挙及び選挙区選挙)

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒962-8601 須賀川市八幡町135
総務係 電話番号:0248-88-9163 ファクス番号:0248-72-1271
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