高齢受給者証

ページ番号1009994  更新日 令和3年11月15日

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70歳以上の方には高齢受給者証を交付します

高齢受給者証には、病院等での医療費の自己負担割合が記載されています。受診の際には、国民健康保険被保険者証と一緒に窓口に提示してください。

対象となる方は

70歳から74歳までの国民健康保険の被保険者です。

70歳を迎える誕生日の翌月の1日から(1日生まれの方は誕生日の月から)対象になります。

手続きは

特別な手続きはありません。対象の方には、市から高齢受給者証を送付します。なお、転入や転出など変更があった場合には、届け出が必要です。

有効期限は

高齢受給者証は、毎年8月に更新されます。特別な手続きは不要で、有効期限の7月31日までに新しい受給者証を送付します。

年度途中で75歳になる方は、75歳の誕生日の前日まで、また、障がい認定により後期高齢者医療制度に加入した場合は、認定適用日の前日まで使用できます。

病院等での自己負担割合は

70歳から74歳の方の病院等での自己負担割合は、2割または3割です。毎年8月1日を基準日として、その年度の市民税課税所得に基づいて判定します。

2割負担となる方は

次のいずれかに該当する方は、2割負担となります。

1. 同じ世帯の70歳から74歳の国保加入者全員の市民税課税標準額が145万円未満

 対象者が療養の給付を受ける日の前年(療養の給付を受ける日が1月から7月までの場合は前々年)の12月31日時点で世帯主であって、同じ世帯に合計所得金額(給与所得者については給与所得から10万円を控除して算定した合計所得金額)が38万円以下である19歳未満の国保加入者がいる場合、16歳未満は1人につき33万円、16歳から18歳までは1人につき12万円が控除されます。

2. 同じ世帯の70歳から74歳の国保加入者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下

3割負担となる方は

2割負担となる方以外は、3割負担となります。ただし、70歳から74歳の国保被保険者の収入合計が1人で383万円未満、2人以上(後期高齢者医療制度移行に伴い国保でなくなった人も含む)で520万円未満の場合は、申請により2割負担となります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
国保給付係 電話番号:0248-88-9135 ファクス番号:0248-94-4561
国保税係 電話番号:0248-88-9136 ファクス番号:0248-94-4561
年金高齢者医療係 電話番号:0248-88-9137 ファクス番号:0248-94-4561
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