東日本大震災による被災代替家屋に係る固定資産税等の特例

ページ番号1004050  更新日 令和3年5月28日

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東日本大震災により被災した家屋の所有者等が、令和8年3月31日までに代わる家屋を取得した場合、取得した家屋の税額のうち、被災家屋の床面積分相当分について、最初の4年間は2分の1、その後の2年間は3分の1を減額する特例措置が講じられています。(地方税法附則第56条第11項)
この特例の適用を申告する場合は、下記に従い書類を作成のうえ、申告してください。

特例の要件

  1. 被災家屋の要件
    り災証明書の被害程度が半壊以上(全壊、大規模半壊または半壊)であり、取壊しまたは売却していること。
  2. 代替家屋の要件
    代替家屋(新築・中古)の用途が被災家屋と同じであること。(例:専用住宅等)

特例対象者

  1. 被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者も該当)
  2. 1の者の相続人
  3. 1の者と同居する三親等内の親族

提出書類

特例適用の申告に当たっては、次の書類をご提出ください。

  1. 被災代替資産の固定資産税(都市計画税)特例適用申告書(東日本大震災)
  2. 「り(被)災証明書(写)」
    注:市内所在家屋の場合不要
  3. 平成23年度固定資産課税台帳登録事項証明書または平成23年度固定資産税納税通知書の課税明細書(市町村で発行)
    注:須賀川市内所在家屋の場合不要
  4. 代替家屋所有者が被災家屋の相続人、または三親等内の親族の場合、戸籍謄本(写)および住民票(写)等(両者の関係、同居の有無が確認できる書類)
    注:両者が須賀川市に住民票がある場合不要

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
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