被災住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の特例

ページ番号1004047  更新日 令和3年5月28日

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火災などにより住宅が滅失した場合、新たに住宅を建てなくても、申告により被災後2年度にわたり住宅用地の特例を受けることができます。

制度の詳細

火災などの災害により住宅が滅失し、または損壊した場合、被災日の属する年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税・都市計画税について住宅用地の特例が適用されていれば、被災後に住宅用地として使用することができない事情を申告することにより、最長2年間(東日本大震災による被災の場合は、最長15年間)住宅用地とみなして固定資産税・都市計画税の課税標準の特例を適用します。
住宅用地の特例については、下記のページをご覧ください。

対象者

被災日の属する年の1月1日における土地所有者等

申告先

税務課

必要な書類

  • 被災住宅用地に対する特例適用申告書
  • 罹災証明書の写し

特例措置の延長

災害に伴う避難指示などが翌年以降におよんだ場合は、避難指示などの解除後3年度分まで、住宅用地の特例が適用される場合があります。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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