福島復興再生特別措置法に基づく特定事業活動における固定資産税の課税免除

ページ番号1010273  更新日 令和4年1月21日

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概要

福島復興再生特別措置法の一部改正により、放射性物質による風評被害に対応するための課税の特例が規定され、同法に基づき福島県が作成した特定事業活動振興計画に定める特定事業活動の用に供する施設の新設や設備の導入等を、令和3年4月20日から令和8年3月31日までの間に行った場合、課税となった年度から5年間、固定資産税を全額免除します。

申請できる方

以下の(1)、(2)いずれかの事業分野に属し、福島県内において特定事業活動を行う個人事業者または法人

(1) 農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業

(2) 観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の福島における観光の振興に資する事業

課税免除の対象となる施設・設備等

農林水産関連産業、観光関連産業の風評対策施設等

提出書類

提出期限

課税免除の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日まで

その他

特定事業活動の詳細については、下記のリンク先よりご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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