居住困難区域内家屋の代替家屋に係る固定資産税等の特例

ページ番号1004053  更新日 令和3年5月28日

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居住困難区域内にあった家屋の所有者等が、当該家屋に代わる家屋を、居住困難区域を指定する旨の公示があった日から、同区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月(対象区域内代替家屋が同日後に新築されたものであるときは1年)を経過するまでの間に取得した場合、取得した家屋の税額のうち、居住困難区域にあった家屋の床面積分相当分について、最初の4年間は2分の1、その後の2年間は3分の1を減額する特例措置が講じられています。(地方税法附則第56条第14項)
この特例の適用を申告する場合は、下記に従い書類を作成のうえ申告してください。

特例の要件

  1. 被災家屋の要件
    被災家屋が居住困難区域(帰還困難区域、居住制限区域)にあること。
  2. 代替家屋の要件
    代替家屋(新築・中古)の用途が被災家屋と同じであること。(例:専用住宅等)

特例対象者

  1. 被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者も該当)
  2. 1の者の相続人
  3. 1の者と同居する三親等内の親族

提出書類

特例適用の申告に当たっては、次の書類をご提出ください。

  1. 被災代替資産の固定資産税(都市計画税)特例適用申告書(東日本大震災)
  2. 「り(被)災証明書(写)」
  3. 平成23年度固定資産課税台帳登録事項証明書または平成23年度固定資産税納税通知書の課税明細書(市町村で発行)
  4. 代替家屋所有者が被災家屋の相続人、または三親等内の親族の場合、戸籍謄本(写)および住民票(写)等
    (両者の関係、同居の有無が確認できる書類)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
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