東日本大震災による被災住宅用地に係る固定資産税等の特例

ページ番号1004051  更新日 令和3年5月28日

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東日本大震災により滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、賦課期日(1月1日)において、住宅が再建されず空き地(更地)の状態であっても、平成24年度分から令和8年度分まで、引き続き住宅の敷地とみなし住宅用地特例(固定資産税課税標準額を200平方メートルまでは6分の1、それを超える部分については3分の1とする。)が適用となります。(地方税法附則第56条第1項)
この特例の適用を申告する場合は、下記に従い書類を作成のうえ、申告してください。

特例の要件

次のすべての要件を満たすもの

  1. 滅失または損壊した住宅のり災証明書の被害の程度が半壊以上であること
  2. 平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
  3. 平成24年度から令和8年度までの各年の1月1日現在で家屋または構築物の敷地になっていない土地であること

特例対象者

  1. 平成23年度の被災住宅用地の所有者
  2. 平成23年1月2日から同年3月10日までの間に被災住宅用地を取得した者
  3. 1または2の者からその被災住宅用地を相続した者
  4. 1または2の者からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
  5. 1または2の者との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人

提出書類

特例適用の申告に当たっては、次の書類をご提出ください。

  1. 被災住宅用地に対する特例適用申告書(東日本大震災用)
  2. 申告者が相続人、または三親等内の親族の場合:戸籍謄本(写)および住民票(写)等
    (両者の関係、同居の有無が確認できる書類)
    注:両者が須賀川市に住民票がある場合不要
  3. 申告者が合併法人、分割承継法人の場合:商業登記事項証明書

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このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
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