特別土地保有税

ページ番号1002028  更新日 令和5年3月31日

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地方税法の改正に伴い、平成15年度以降、特別土地保有税は新たに課税していません。

特別土地保有税の概要

市内に5,000平方メートル以上の土地を所有しているまたは取得した人に課税される税金です。ただし、所有期間が10年を超えるときは、課税対象外です。

納税義務者

  1. 保有分:1月1日現在で、取得日から10年を経過しない土地を市内に5,000平方メートル以上所有している人。
  2. 取得分:1月1日または7月1日前1年以内において、5,000平方メートル以上取得した人。

このページに関するお問い合わせ

財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
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