福島県の最低賃金

ページ番号1003293  更新日 令和5年9月15日

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最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の名称にかかわらず、全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。

福島県(地域別)最低賃金

900円(時間額) 注:令和5年10月1日から(42円引き上げ)

特定(産業別)最低賃金など

詳細は、福島労働局のホームページをご覧ください。

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福島労働局賃金室 電話024-536-4604

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