機構集積協力金について
機構集積協力金交付事業の概要
農地中間管理事業を活用して農地を貸し付けた場合、一定の要件により地域に機構集積協力金を交付します。
機構協力金交付事業の詳細や要件などについては、国の実施要綱をご確認ください。
地域集積協力金
地域計画の区域(以下、「地域」といいます。)を対象として、農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けることにより、農地集積・集約化に取り組む地域に対して協力金を交付します。
交付要件
以下の(1)~(3)のすべての交付要件を満たすことが必要です。
1.農地バンクの活用面積が一定以上であること。
2-1.交付対象面積の10%以上が新たに担い手に集積されること。
2-2.同一の耕作者が耕作する団地面積が10%以上増加すること。
3.農地バンクに団地として農地を貸し付けること。
交付単価の詳細
| 機構の活用率 (一般地域) | 機構の活用率 (中山間地域) | 交付単価 (一般地域) | 交付単価 (中山間地域) | |
|---|---|---|---|---|
| 区分1 | 80%超 | 60%超80%以下 | 28,000円/10a | 28,000円/10a | 
| 区分2 | ー | 80%超 | ー | 34,000円/10a | 
※ 機構の活用率 = 「地域」内の貸付総面積/「地域」内の農地面積
集約化奨励金
「地域」内の農地について、農地中間管理機構からの転貸により、農地の集約化に取り組む地域に対して奨励金を交付します。
交付要件
以下の要件のうち、いずれかを満たす必要があります。
 1.「地域」の農地面積に占める次に掲げる団地面積の割合が10ポイント以上増加すること。
 a 同一の耕作者が耕作する1ヘクタール以上の団地面積
 b 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ヘクタール以上の団地面積
 2.「地域」の農地面積に占める次に掲げる団地面積の割合が20ポイント以上増加すること。
 a 同一の耕作者が耕作する1ヘクタール以上の団地面積
 b 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ヘクタール以上の団地面積
 3.次に掲げる団地面積の割合が30%以上の「地域」において、a若しくはbの団地又は独立する1筆のほ場の
 一箇所当たりの平均面積が1.5倍以上となること。
 a 同一の耕作者が耕作する1ヘクタール以上の団地面積
 b 目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ヘクタール以上の団地面積
※ 中山間地域においては各要件の「1ヘクタール以上の団地面積」が「0.5ヘクタール以上の団地面積」に緩和されます。
交付単価の詳細
交付額 = 「地域」内で対象期間中に新たに団地化された面積 × 交付単価
| 
 | 満たした交付要件 | 交付単価 | 
|---|---|---|
| 区分1 | 上記要件のうち要件1 | 10,000円/10a | 
| 区分2 | 上記要件のうち要件2または要件3 | 30,000円/10a | 
※区分1、区分2共に目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地面積については、交付単価に0.5を乗じます。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 農政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
農業政策係 電話番号:0248-88-9138 ファクス番号:0248-72-9845
農業振興係 電話番号:0248-88-9139 ファクス番号:0248-72-9845
農林整備係 電話番号:0248-88-9140 ファクス番号:0248-72-9845
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