農地中間管理機構特例事業による農地の売買について

ページ番号1018144  更新日 令和7年8月19日

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農地中間管理機構(農地バンク)が農用地等を買入れ、担い手へ売り渡す事業です。

取り扱い要件

対象農地

  • 市街化区域を除く区域の農用地等が対象となります。
    ※税の控除、軽減の対象は農振農用地区域内(青地)の農地のみ

農地の要件

  • 未相続の農地は取り扱いできません。
  • 抵当権等の権利が設定されている場合は、抹消登記が終わってからの申込みとなります。

買い手の要件

  • 地域計画において、売買対象農地の「農業を担う者」として位置付けられている方
    それ以外の方の場合は、後日、地域計画(目標地図)の変更が見込まれる方

売買価格

  • 過去の売買事例及び近傍類似価格を参考とした価格での売買となります。
  • 10a当たり10,000円単位で価格を設定します。

売買等事業を活用するメリット

農地を売る方

  • 譲渡所得税の800万円特別控除が受けられます。(農用地区域のみ)
  • 適正な価格で売買できます。(近傍類似価格や過去の売買事例を参考にした価格での売買となります。)
  • 所有権移転登記は農地中間管理機構が行い、登記後に代金をお支払いします。

農地を買う方

  • 登録免許税率が20/1000から10/1000に軽減されます。(農用地区域のみ)
  • 不動産取得税が軽減されます。(農用地区域のみ)
  • 所有権移転登記は、代金のお支払後に農地中間管理機構が行います。

留意事項

  • 農地の交換、無償譲渡は取り扱いません。
  • 売買の申込から農地所有者の方への売買代金のお支払いまでは、約5~6ヶ月かかります。
  • 農地所有者の方は、手数料として売買代金の1%のお支払いが必要となります。
     売り手の手数料 = 買入価格 × 1%(100円未満切捨て)
     (最低5,000円 上限150,000円)
  • 買受者の方は、諸経費として売買代金の概ね2%のお支払いが必要となります。
    買入価格(1契約の合計) 買い手の手数料
    300万円以下の場合 買入価格 × 2% + 5,000円
    300万円超 700万円以下の場合 買入価格 × 2% + 20,000円
    700万円超の場合 買入価格 × 1% + 55,000円
     (上限 200,000円 100円未満切捨て)

申込み方法

出し手と受け手が双方揃って、農政課窓口にお越しいただき、売買申込相談を行ってください。(相談にあたっては、事前に電話等にてご予約をお願いします。)
売買申込相談受付後、売買条件の調整を行い、下記の申込書、必要書類を農政課にご提出ください。

提出書類

 (3)売買する農地の登記事項証明書(全部事項証明書)
 (4)売買する農地の公図

その他

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 農政課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
農業政策係 電話番号:0248-88-9138 ファクス番号:0248-72-9845
農業振興係 電話番号:0248-88-9139 ファクス番号:0248-72-9845
農林整備係 電話番号:0248-88-9140 ファクス番号:0248-72-9845
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。