職員の懲戒処分について
職員の懲戒処分を、下記のとおり行いましたので、お知らせいたします。
この事実を厳粛に受け止め、適正な事務の執行と服務規律の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。
記
1 処分内容 懲戒処分としての停職3か月
2 処分年月日 令和6年8月1日
3 所属名 上下水道部水道施設課
4 職名 技師
5 事件概要
令和6年3月、県道占用許可を受けた舗装復旧工事において、許可内容と異なる方法で工事を発注し完了した。県から適切な方法による復旧である必要があることから、密度試験により基準を満たしていることを確認するよう指摘を受け、本来不要である242,000円を市が負担することとなり、市に損害を与えた。また、事業者等に対する粗暴な言葉遣いや、約束時間を守らないといった不適切な行動が繰り返されていること、及び、こうしたことに対する上司の指導に従わなかった。
6 そ の 他
上司1名に対し監督者責任として、口頭訓告を併せて実施。
以 上