職員の懲戒処分について(令和8年1月16日付け)

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職員の懲戒処分を、下記のとおり行いましたので、お知らせいたします。

この事実を厳粛に受け止め、適正な事務の執行と服務規律の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。

 記

1 処分内容 懲戒処分としての戒告

2 処分年月日 令和8年1月16日

3 事件概要 令和7年12月3日、午前8時30分頃に一般服務違反(職場内秩序を乱す行為)に当たる行為があった。

4 そ の 他 上司1名に対し監督者責任として、文書訓告を併せて実施。

 以 上