子宮頸がん等予防ワクチン接種緊急促進事業による健康被害の救済

ページ番号1003135  更新日 令和2年3月12日

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HPVワクチン接種後の症状について

子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた症状に関する相談については、厚生労働省が設置した各種相談窓口がありますので、ご確認ください。

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に基づく接種に係る医薬品副作用救済制度について

医薬品副作用被害救済制度とは

医薬品を適正な使用目的に従い適正に使用したにも関わらず発生した副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や日常生活が著しく制限される程度の障がい等の健康被害を受けた方に対して、迅速な救済を図ることを目的として、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づき運用されている制度のことです。

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業に基づく接種

平成25年3月31日まで(予防接種法に基づく定期接種化以前)「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」(以下、「基金事業」という。)に基づいて実施されたヒトパピローマウイルスワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)ヒブワクチン及び小児肺炎球菌ワクチンの接種によって生じた健康被害については、医薬品副作用被害救済制度の救済措置の対象となります。

認定をうけるためには、PMDAに請求する必要があります

ワクチン接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。

認定を受けるためには、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)」に請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られています。

お心当たりのある方は、具体的な請求方法、必要書類、請求書類の様式やその記載方法等について、下記のPMDAの救済制度相談窓口に至急お問い合わせください。

【相談窓口】

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
0120-149-931(フリーダイヤル)
※IP電話などの方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、03-3506-9411(有料)をご利用ください。

健康管理支援手当が支給される場合もあります

健康管理支援手当とは

従来の制度では、PMDAに請求書を提出しても、審査の結果、入院治療を必要とする程度の医療(以下、「入院相当」という)に該当しない場合には、PMDA法に基づく医療費・医療手当は不支給とされていました。

しかし、平成27年12月1日付け厚生労働省の通知により、「入院相当」に該当しない医療費・医療手当相当額(例えば通院費など)についても、健康管理支援手当として公益財団法人予防接種リサーチセンターから支給されるようになりました。

まずはPMDAに請求する必要があります

健康管理支援手当の支給を希望する場合も、はじめにPMDAへ請求書を提出してください。PMDAの審査結果通知と併せて、健康管理支援手当に関する資料や請求様式等が同封されます。

請求に関する手続きの流れは、下記のファイルをご覧ください。
平成27年12月1日付け厚生労働省 事務連絡

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 健康づくり課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
予防係 電話番号:0248-88-8122 ファクス番号:0248-94-4562
保健指導係 電話番号:0248-88-8123 ファクス番号:0248-94-4562
地域医療係 電話番号:0248-88-8125 ファクス番号:0248-94-4562
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