子宮頸がん予防(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種
子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの特例措置(キャッチアップ接種)について
HPVワクチンは平成25年4月から定期予防接種となったものの、副反応等の報告により、同年6月以降「積極的接種勧奨の差し控え」の措置となっていました。しかし、厚生労働省の会議(厚生科学審議会)にて最新の知見を踏まえ、HPVワクチン接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められ、令和3年11月26日に積極的勧奨の差し控えの措置が終了となりました。
積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して、公平な接種機会を確保するため、令和4年4月から3年間「キャッチアップ接種」を実施しています。
「キャッチアップ接種」では積極的勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった女性が、従来の定期接種の対象年齢を超えてHPVワクチンを接種することができます。
キャッチアップ接種対象者向けリーフレット
厚生労働省が作成した、キャッチアップ接種対象者向けのリーフレットもあわせてお読みください。
ワクチンのことやキャッチアップ接種について、より詳しく知りたい方は厚生労働省ホームページ(下記リンク)もご覧ください。
- ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~(厚労省)(外部リンク)
- ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(厚労省)(外部リンク)
- 9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について(厚労省)(外部リンク)
令和5年4月から、9価ワクチンが定期接種に加わりました
9価ワクチンの詳細については、下記リーフレットをご覧ください。
※令和4年度までに配布していた予診票には、9価ワクチンの表示がありませんが、接種は可能です。
接種について
接種を受ける前に、必ず上記の厚生労働省のリーフレットを読んでください。
対象者
平成9年(1997年)4月2日~平成20年(2008年)4月1日生まれの女性
※すでに3回接種が済んでいる方は対象外です。まずは母子手帳等で接種履歴をご確認ください。
年度ごとに以下の方が対象となります。
年度 | 対象者 |
---|---|
令和4年度 | 平成9年4月2日〜平成18年4月1日 |
令和5年度 | 平成9年4月2日〜平成19年4月1日 |
令和6年度 | 平成9年4月2日〜平成20年4月1日 |
接種期限
令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
※上記の期間を過ぎると公費接種の対象となりませんので、接種を希望する方は早めに受けましょう。
キャッチアップ接種期間延長について
今夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンを受けられない方がいる状況を踏まえ、令和7年3月末までに接種を開始した方が全3回の接種を公費で完了できるようにする方針について国の審議会で了承されました。
延長期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日までの間 |
---|---|
対象者 |
以下の2点どちらにも該当する方 1 平成9年4月2日~平成21年4月1日生の女性 2 令和4年4月1日~令和7年3月31日までの間に1回以上HPVワクチンを接種している方 |
接種方法
- 接種を希望する場合は、健康づくり課で予防接種予診票を受け取る。(母子健康手帳を必ずお持ちください)
- 須賀川市の指定医療機関に直接予約をする。(市指定医療機関以外でも、福島県内の指定医療機関であれば予防接種を受けられます。かかりつけ医にご相談ください。)
- 予診票を持って医療機関に行き、予防接種を同じ種類のワクチンで規定の回数受ける。
※令和4年度に、キャッチアップ接種対象者にはすでに個別通知で予診票をお送りしています。
接種スケジュール
HPVワクチンには、防ぐことができるHPVの種類(型)によって、 2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9) の3種類があります。ワクチンの種類によって、接種間隔及び接種回数が異なります。
ワクチンの種類 | 接種回数 | 標準的な接種間隔 |
---|---|---|
サーバリックス(2価) | 3回 |
2回目:1回目の接種から1か月後 3回目:1回目の接種から6か月後かつ2回目の接種からは2か月半以上あける ※ただし、上記の方法をとることができない場合は、 2回目:1回目の接種から1か月後 3回目:1回目の接種から5か月以上かつ2回目の接種から2か月半以上あける |
ガーダシル(4価) | 3回 |
2回目:1回目の接種から2か月後 3回目:1回目の接種から6か月後かつ2回目の接種からは3か月以上あける ※ただし、上記の方法をとることができない場合は、 2回目:1回目の接種から1か月後 3回目:2回目の接種から3か月後 |
シルガード9(9価) |
1回目の接種を14歳までに受ける場合:2回
1回目の接種を15歳以上で受ける場合:3回
(初回接種時の年齢により回数が変わります) |
1回目の接種を14歳までに受ける場合:6か月以上の間隔をあけて2回目を接種
1回目の接種を15歳以上で受ける場合: 2回目:1回目の接種から2か月後 3回目:1回目の接種から6か月後かつ2回目の接種からは3か月以上あける ※ただし、上記の方法をとることができない場合は、 2回目:1回目の接種から1か月後 3回目:2回目の接種から3か月後 |
※「半月」の考え方
「2か月半以上」について、半月の数え方は月によって異なります。厚生労働省によると、2か月後が31日の月は16日後、30日の月は15日後、28日の月は14日後となります。
接種の際に必要なもの
- 母子健康手帳
- 予診票(母子健康手帳を必ずお持ちのうえ、健康づくり課で受け取ってください。)
- 市民であることを確認できるもの(マイナンバーカードなど)
※市外へ転出する場合、須賀川市の予診票は使えません。
接種場所
市指定医療機関
※福島県内の指定医療機関であれば予防接種を受けられます。かかりつけ医にご相談ください。
※県外の医療機関での接種を希望する場合は、事前に手続きが必要です。接種の前に必ず担当課へご相談ください。
接種料金
無料
※対象期間を過ぎた場合は、任意接種となり費用は全額自己負担となります。全額自己負担となった場合、3回接種で最大約10万円かかるといわれています。
注意事項
- この予防接種により期待される効果や、予想される副反応等について、接種を受ける本人もよく理解して受けてください。ご不明な点はかかりつけ医にお尋ねください。
- 接種前に、母子健康手帳や接種済証等で接種歴をご確認ください。原則、過去に接種歴のあるワクチンと同一の種類のワクチンを接種してください。
- すでに1回目、あるいは2回目を接種されている方は、残りの回数分を接種し、重複して接種しないよう充分にご注意ください。3回接種が完了している方は、接種は必要ありません。重複して接種された場合は、接種料金を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
- 16歳以上は、本人の同意のみでの接種が可能です。(保護者の同意は必要ありません。)
子宮頸がん予防ワクチン全般に関する相談先
厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口 0120-331-453(平日9時~17時 土・日・祝日・年末年始は除く)
※令和5年4月1日から電話番号が変わりました。
なお、平成25年3月31日までに、市の助成により子宮頸がん予防ワクチンを接種した後、何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方を対象とした救済制度があります。詳しくは、下記のページをご覧ください。
すでに任意接種として令和4年3月末までに接種をされた方への払い戻しについて
積極的な接種の勧奨を差し控えている間に接種の機会を逃した方のうち、定期接種の対象年齢を過ぎてから令和4年3月31日までに、HPVワクチンの任意接種を自費で受けた方に接種費用等の助成(償還払い)を実施します。
対象者
以下の条件を全て満たす方
- 令和4年4月1日時点で須賀川市に住民登録がある、子宮頸がん予防ワクチンのキャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女性)
- 定期接種を3回受けておらず、定期接種の対象年齢(小学6年生~高校1年生相当)を過ぎてから、日本国内の医療機関で2価ワクチン(サーバリックス)又は4価ワクチン(ガーダシル)を令和4年3月31日までに自費で受けた方。(該当する自費接種の費用助成を須賀川市以外の市区町村から受けた場合は対象外です。)
- 申請回数分のキャッチアップ接種を受けていない方。
※現在須賀川市にお住まいの方で、令和4年4月1日時点では須賀川市以外の自治体に住民登録があった方は、住民登録があった自治体が申請先になります。
生年月日 | 対象となる任意接種の時期 |
---|---|
平成9年4月2日から平成10年4月1日 | 平成26年4月1日から令和4年3月31日 |
平成10年4月2日から平成11年4月1日 | 平成27年4月1日から令和4年3月31日 |
平成11年4月2日から平成12年4月1日 | 平成28年4月1日から令和4年3月31日 |
平成12年4月2日から平成13年4月1日 | 平成29年4月1日から令和4年3月31日 |
平成13年4月2日から平成14年4月1日 | 平成30年4月1日から令和4年3月31日 |
平成14年4月2日から平成15年4月1日 | 平成31年4月1日から令和4年3月31日 |
平成15年4月2日から平成16年4月1日 | 令和2年4月1日から令和4年3月31日 |
平成16年4月2日から平成17年4月1日 | 令和3年4月1日から令和4年3月31日 |
申請手続き
以下の書類を準備のうえ、健康づくり課までお持ちください。(郵送での申請を希望する場合は、健康づくり課へご相談ください。)
- 被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)
- 母子手帳など、接種記録が確認できる書類 ※接種記録が確認できない場合、申請を受け付けできません。必ずご準備ください。
- 助成金の振込先の通帳のコピー(口座番号・支店名・口座名義がわかるもの)
- 当該接種分の領収書の原本(接種ごとに必要。3回受けた場合は、3回分必要です。)
- 申請者の印鑑(シャチハタ不可)
なお、申請から口座振り込みまでは、1か月程度かかります。
申請期限
令和7年3月31日(必着)
払い戻しの金額
最大3回分までの接種費用の実費
キャッチアップ接種に関するQ&A
なぜ、あらためて、接種の機会が設けられるのですか?
平成25年から令和3年にかけてのHPVワクチンの接種を個別にお勧めする取組が差し控えられていた間(※)に、定期予防接種の対象であった方々の中には、ワクチン接種の機会を逃した方がいらっしゃいます。
こうした方に、公平な接種機会を確保する観点から、あらためて接種の機会をご提供しています。
※接種後に生じうる多様な症状等について十分に情報提供できない状況にあったことから、個別に接種をお勧めする取組を一時的に差し控えていました。
令和3(2021)年11月の専門家の会議で、安全性について特段の懸念が認められないことがあらためて確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、個別に接種をお勧めする取組を再開することになりました。
1回接種した場合や、2回接種した場合にも対象となりますか?
1回接種したことがある方は残り2回を、2回接種したことがある方は残り1回を、定期予防接種として受けることができます。
(接種できるワクチンの種類とスケジュールは、このページ上部の接種スケジュールをご確認ください。)
なお、1回目、2回目に気になる症状が現れた場合は、2回目以降の接種をやめることが出来ます。
定期接種の対象年齢(高校1年相当まで)を過ぎても、接種の効果はありますか?
16歳頃までに接種するのが最も効果が高いですが、それ以上の年齢で接種しても、ある程度の有効性があることが、国内外の研究で示されています。
なお、定期予防接種の対象年齢を過ぎてからの接種について、明らかな安全性の懸念は示されていません。
すでに自費でHPVワクチン接種を受けてしまいました。
キャッチアップ接種の対象であれば、すでに接種した分の費用を払い戻しできます。このページの「すでに任意接種として令和4年3月末までに接種をされた方への払い戻しについて」をご覧ください。
より詳しく知りたい方は、厚生労働省ホームページ「よくあるご質問」(下記リンク)もご覧ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 健康づくり課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
予防係 電話番号:0248-88-8122 ファクス番号:0248-94-4562
保健指導係 電話番号:0248-88-8123 ファクス番号:0248-94-4562
地域医療係 電話番号:0248-88-8125 ファクス番号:0248-94-4562
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