騒音に係る環境基準及び道路交通振動の限度
生活環境を保全し、人の健康を保護する上で、維持されることが望ましい騒音及び振動に関する基準については、環境基本法、騒音規制法、振動規制法、福島県生活環境の保全等に関する条例等により規定されています。
騒音に係る環境基準について
この基準は、環境騒音(一般地域、道路に面する地域)、新幹線鉄道騒音、航空機騒音について定められており、各地域において環境基準の類型を当てはめています。
環境騒音
一般地域(道路に面する地域を除く)
地域の類型 | 地域の範囲 | 基準値昼間 | 基準値夜間 |
---|---|---|---|
A | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域(専ら住居の用に供される地域) | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
B | 第1種住居地域、第2種住居地域(主として住居の用に供される地域) | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域(相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域) | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
※昼間:6時~22時、夜間:22時~6時
道路に面する地域
地域の区分 | 基準値昼間 | 基準値夜間 |
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A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
(特例)幹線交通を担う道路に近接する空間 | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
- ※幹線交通を担う道路:高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び4車線以上の市町村道
- ※幹線交通を担う道路に近接する空間:2車線以下は道路端から15m、3車線以上は道路端から20m
新幹線鉄道騒音
新幹線鉄道の軌道中心から両側へ300mの地域について、下記類型を当てはめます。
地域の類型 | 該当する地域 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び用途地域以外の地域であって新幹線軌道付近に住居が存在する地域 | 70デシベル以下 |
2 | 沿線地域のうち、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域及び用途地域以外の地域であって「1」以外の地域 | 75デシベル以下 |
- ※トンネル上部、河川敷、工業専用地域については適用しません。
- ※用途地域以外の地域:市街化調整区域、都市計画区域外
航空機騒音
平成5年3月に開港した福島空港周辺の地域について、下記類型『2』を当てはめます。
地域の類型 | 当てはめる地域 | 該当地域 | 基準値(Lden) |
---|---|---|---|
1 | 専ら住居の用に供される地域 | 未指定 | 57デシベル以下 |
2 | 「1」以外の地域のうち生活環境の保全が必要な地域 | 須賀川市、石川町及び玉川村の一部の地域 | 62デシベル以下 |
- ※福島空港敷地、福島空港公園及び河川区域は除きます。
- ※Lden:時間帯補正等価騒音レベル。夕方や夜間の騒音に重み付けをして評価する。個々の航空機騒音の単発騒音暴露レベルに夕方+5デシベル、夜間+10デシベルの補正を行い、1日の騒音エネルギーを全て加算したのち、1日の平均を求めレベル表示したもの。
道路交通振動の限度について
指定地域内における道路周辺の生活環境が著しく損なわれないよう、道路交通により発生する振動を防止するため、規制をしています。
振動規制地域及び規制基準
区域の 区分1 |
区域の区分2 | 昼間 | 夜間 |
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第1種区域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
第2種区域 | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域(工業専用地域除く) | 70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
- ※昼間:7時~19時、夜間:19時~7時
- ※振動レベルの測定場所は、原則として道路の敷地境界線上です。
このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
環境保全係 電話番号:0248-88-9130 ファクス番号:0248-72-9845
環境衛生係 電話番号:0248-88-9129 ファクス番号:0248-72-9845
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