悪臭規制

ページ番号1002343  更新日 令和2年3月12日

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生活環境を保全し、国民の健康の保護に資するため、工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について悪臭防止法等により規定されています。

悪臭規制について

「悪臭防止法」及び「福島県悪臭防止対策指針」に基づき、工場や事業場から発生する悪臭を防止するための規制を行っています。

悪臭防止法による規制

規制方法

規制方法は、『特定悪臭物質濃度規制』と『臭気指数規制』の2種類がありますが、本市で採用している規制は、『特定悪臭物質濃度規制』です。

(1)特定悪臭物質濃度規制

アンモニアやトルエンなどの22種類の特定悪臭物質が、大気中にそれぞれ何ppm含まれるかという濃度での規制です。物質ごとにその濃度を機器分析法により測定します。

(2)臭気指数規制

ある工場や事業場のにおいを無臭空気で薄めていき、においが感じられなくなったときの希釈倍率(これを臭気濃度といいます。)を求め、その常用対数に10を乗じた数値である臭気指数で規制するものです。

※臭気指数:人間の嗅覚で臭気を感知することができなくなるまで希釈した場合におけるその希釈の倍数を『臭気濃度』といい、1,000倍の無臭空気で希釈しにおいが消えた場合を『臭気濃度1,000』の臭気という。この臭気濃度を対数で表示したものを臭気指数といい、
臭気指数=10×log(臭気濃度)
で、表されます。

薄めかた 臭気濃度 臭気指数
10倍に薄めるとにおいを感じない 10 10
30倍に薄めるとにおいを感じない 30 15
100倍に薄めるとにおいを感じない 100 20

規制地域及び規制基準

(1)悪臭規制地域:区域の区分

A区域

  • [ア]:第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域
  • [イ]:工業地域のうち下宿前・境免・崩免・上人坦・中宿・柳山(187に限る)の区域

B区域

  • [ア]:商業地域、準工業地域
  • [イ]:滑川の区域のうち字西山(9-2・9-3・11・12-1・13・14-1~14-3・15・16-1~16-3・17-1~17-8・18-1~18-10・19・20-1~20-5・21・22-1・23・24・25-1・25-2・26-1・26-2・28・29・30-1~30-3・31-1~31-4・32-1・32-5・32-7~32-17・32-19・32-20・32-22~32-25・33-1・33-3・33-4・34-1・34-2に限る)区域

C区域

  • [ア]:工業地域(「A区域」の「[イ]」に掲げる区域を除く)、工業専用地域
  • [イ]:五月雨の区域
(2)規制基準

下記添付ファイル『規制基準』のとおりです。

福島県悪臭防止対策指針による基準

規制地域及び規制基準

県悪臭防止対策指針に基づく規制地域は、悪臭防止法第4条第2項に規定する区域(臭気指数規制)以外の市内全域となっています。
測定方法は、臭気指数の算定方法に定める方法により行います。

工場等の煙突その他の気体排出施設の排出口における基準(単位:臭気指数)
  区域の区分 工場等の敷地の境界線の地表における基準 地上5m以上30m未満の高さ 地上30m以上50m未満の高さ 地上50m以上の高さ
第1種区域 悪臭防止法で規制する「A区域」、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域 10 28 30 33
第2種区域 悪臭防止法で規制する「B区域」、商業地域、準工業地域、用途地域以外の地域 15 33 35 38
第3種区域 悪臭防止法で規制する「C区域」、工業地域、工業専用地域 18 36 38 41

備考:この基準は、工場等における事業活動に伴って発生する悪臭原因物である気体の臭気指数の許容限度とします。

においの強さ

においの強さは、「六段階臭気強度表示法」により次のように数値化されています。

臭気強度 判定の目安
0 無臭
1 やっと感知できるにおい
2 何のにおいであるかがわかる弱いにおい
2.5 (2と3の中間)
3 楽に感知できるにおい
3.5 (3と4の中間)
4 強いにおい
5 強烈なにおい

敷地境界線上の規制基準は、この臭気強度の「2.5~3.5」の範囲で定められていますが、臭気指数ではおおよそ下記の範囲(参考)となります。

臭気強度 臭気指数
2.5 10~15
3 12~18
3.5 14~21

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境課
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環境保全係 電話番号:0248-88-9130 ファクス番号:0248-72-9845
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